[ 神奈川県在住・Aさんの場合 ]
ある日Aさんは、電話で呼び出され高価な宝石を購入。
しかしその3か月後、やはり不要であるので解約したいと考えた。
クーリングオフ期間は過ぎていたが、契約書の中に必要な事項が一部漏れて
いたことや、勧誘の際に帰りたいと言ったのに帰してくれなかったことを理由に
解約を主張した。
(9/6 第一回交渉)
当事務所から解約通知書を発送した。
同時にクレジットの支払停止を行った。
2週間後の9/22、業者から「解約には応じない」旨の書面が届く。
(9/25 第二回交渉)
当事務所から、さらに警告書を発送した。
解約に応じなければ法的措置を講じるという内容。
その10日後の10/5に先方から連絡があり、解約交渉に応じるとのこと。
(10/8 第三回交渉)
Aさんと協議し、最高2割までは違約金を支払ってもいいと確認。
さらにその後の交渉で、結局商品代金の15%を支払うことで業者と合意。
(10/21 解約成立)
業者からAさんに連絡が入る。
違約金の振込み口座と期限が告げられる。
その後、違約金を振り込み、宝石は引き取られ解約が完了。
依頼を頂いてから解決まで約1か月半を要した。
商 品 : 宝石
契 約 : 訪問販売(キャッチセールス)
商品代金 : 420,000円
分割利息 : 189,950円
金額合計 : 609,950円
違約金 : 63,000円 (商品代金の15%)
支払報酬 : 54,695円 (支払わなくて良くなった額の1割)
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