行政書士 西村法務事務所
 
 
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在留期間の制限がなくなりますので、原則として日本に在留し続けることができます。
在留活動に制限がなくなりますので、違法なものでなければどのような職に就くこともできます。
本来は強制退去になるような事案でも、永住ビザを持っているだけで在留できる場合があります。
配偶者やお子さんが永住ビザを申請した場合に条件が有利になります。
商取引をはじめ、日本での社会生活をする上で、信用が得られ易くねり有利になる場合が多いようです。


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