行政書士 西村法務事務所
 
 
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永住ビザ申請フルサポートコース Q&A

Q.

許可までに要する期間は?
A. ケースによってさまざまですが、だいたいご依頼を頂いてから許可が下りるまで7〜10カ月が目安です。
仕事や勉強をしながらたくさんの書類を集めるのは大変ですし、ついつい後回しになってしまいがちです。
あまり時間をかけたくない人やスムーズに申請をしたい人は専門家に依頼することをおすすめします。


Q.

不許可になる可能性は?
A. 条件を満たしていればほぼ問題なく許可となると思われます。
但し、申請の際にウソを言ったり不利な事項をわざと隠したり、申請してから許可が下りるまでの間に交通違反などを起こさないよう注意しましょう。


Q.

もし不許可になった場合の報酬は?
A. 過去には皆無ですが、もし永住ビザが許可されなかった場合、プロである当方が(許可になるという)判断ミスを犯したという考えも成り立ちます。
従いましてそのような場合は、報酬は一切頂いておりません。
但し、ご依頼者様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽申告・不利益な事実の隠匿・申請中の犯罪や非行・交通違反・状況変化・キャンセルなど)を除きます。


Q.

申請者本人がしなければならない事はなんですか?
A. 永住ビザ申請フルサポートコースでは、ほとんどの書類の作成及び取り寄せをさせて頂きますが、どうしても当方ではできない部分に関しましては申請者さまにお願いする場合もあります。
(例:証明写真、職業や収入を証明する書類など)


Q.

永住許可の一般的な要件は?
A. 原則として、10年以上継続して日本に在留していること。
及び最長の在留期間(「人文知識・国際業務」「技術」「日本人の配偶者」などの場合は3年)を持っていれば申請が可能となります。


Q.

留学生として入国し、学業修了後就職しましたが、継続して10年以上日本に在留していないのですが、永住許可できますか?
A. 就労資格に変更後、おおむね5年以上の在留経験があれば大丈夫です。


Q.

日本人の配偶者等資格で日本に在留しているのですが、日本人の配偶者等資格の場合は、婚姻後3年以上日本に在留していなければならないと聞きましたが、私は日本に在留して2年なのですがやっぱり無理でしょうか?
A. 海外で婚姻の同居歴のある場合には、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していれば大丈夫です。


Q.

永住許可のメリットってなに?
A. メリットはいろいろあるのですが、だいたい以下の5点になります。
1・在留期間の制限がなくなります。在留期間切れで慌てることがなくなります。
2・在留活動に制限がなくなります。どのような職にも就くことができ、不法就労として違反に問われることはありません。(但し、法令によって制限がある場合を除く)
3・退去強制されそうになっても、永住許可を受けている者については、在留を特別に許可されることがあります。
4・永住許可を持っている方の奥さんや子供が永住許可を申請した場合、他の一般在留者よりも審査基準が緩やかになります。
5・永住許可を受けているということは、日本に生活の基盤があることの証明ですから、商取引をはじめ社会生活の上で信用が得られます。


Q.

永住許可をとるのに入国管理局に何回か出向かないといけないのでしょうか?
A. その必要はありません。当事務所には、申請取次行政書士が在籍していますので、その者が申請者に代わり申請手続きを行います。


Q.

帰化申請と永住許可との違いは?
A. 帰化をされますと全くの日本人として活動ができるようになります。
永住許可は国籍はそのままで、日本人と同じように活動ができるようになります。


Q.

それでは帰化申請をした方がいいのでしょうか?
A. 日本で生活する上ではどちらで申請されても大した違いはありません。
ただ、帰化申請の場合は全くの日本人になるのですから審査が厳しくなり、時間と労力に費やす量は多くなります。


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