行政書士 西村法務事務所
 
 
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永住ビザの条件

永住ビザを取得する為には、以下の条件を満たしている必要があります。

  素行が善良であること

過去の犯罪歴、違法行為の経歴、納税状況などにより判断されます。
判断が微妙な場合は一度無料相談をご利用下さい。

  収入または資産または技能を持っていること

「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」と定められています。
判断が微妙な場合は一度無料相談をご利用下さい。

  一定期間 日本に在留していること
日本人の配偶者
永住者の配偶者
特別永住者の配偶者
婚姻後3年以上日本に在留していること
但し海外で同居歴がある場合には婚姻後3年経過し、かつ日本に1年以上在留すること
日本人の子
永住者の子
特別永住者の子
日本に1年以上在留していること
定住者 定住許可後、日本に5年以上在留していること
元留学生 日本に10年以上在留し、または就労等の資格に変更後5年以上日本に在留していること
外交・社会・経済・文化等の分野で日本での貢献度があると認められる者 日本に5年以上在留していること
その他 日本に10年以上在留していること


判断が微妙な場合は一度無料相談をご利用下さい。

  現在お持ちの在留資格で最長の在留期間を持っていること

(例)

配偶者ビザ 3年
定住者ビザ 3年
人文・国際ビザ 3年
技術・技能ビザ 3年


永住ビザ 無料相談


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