行政書士 西村法務事務所
 
 

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特定労働者派遣事業

  特定労働者派遣事業とは?

労働者派遣事業には、2つの形態があります。

一般 ・・・ 登録スタッフ・臨時・日雇いの派遣もできる
特定 ・・・ 自社で雇用している人のみ派遣できる

一般と特定の対比表はこちら。

  届出の条件
特定労働者派遣事業の届出が受理されるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

労働保険・社会保険に事業所として加入していること
雇用管理経験のある派遣元責任者を配置すること
役員さんが欠格事由に該当しないこと

詳しくはこちら

  申請の方法
派遣事業の開業申請をするためには、各都道府県の労働局へ必要書類を提出して下さい。
書類に不備がなければ受理となり、原則として即日営業を開始することができます。

必要書類の一覧はこちら

  ご相談は全国の社会保険労務士さんへ
労働者派遣事業に関するご相談・ご依頼は、全国の社会保険労務士さんにお願いします。
※当所では社会保険労務士さんのご紹介は行っておりません。
全国社会保険労務士会連合会ホームページ

行政書士業務につきましては、西村法務事務所で承っております。
ページ最下部の各業務のリンクから無料相談をご利用下さい。



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