行政書士 西村法務事務所
 
 
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特定労働者派遣事業申請サポート ご利用規約

(1) 特定労働者派遣事業とは、自社の常用雇用労働者だけを対象として行う派遣事業です。
それ以外の労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可が必要です。
(2) 万が一、何らかの理由で 申請が不許可、または届出が受理されなかった場合は代金は一切頂きません。
(それ以上の責任は負いかねます)
但し、依頼者様の虚偽や隠蔽、申請中の犯罪行為などが原因であった場合はこの限りではありません。
(3) 代金のお支払いは、原則として後払いとさせて頂きます。
但し、依頼者様の自己都合により業務が1カ月以上停滞した場合は、その時点で報酬をお預かりさせて頂きます。
お支払いは、書類の完成日(納品日)より10日間以内にお願いします。
クレジット決済・分割払いご希望の場合はご依頼時に決済して頂く形となります。


また業務の性質上、原則としてキャンセルはできません。
依頼者様の自己都合によりキャンセルされる場合は、民法第648条(委任契約-受任者の報酬)の規定に基づき事務の進行割合に応じてキャンセル料を申し受けます。
(報酬を上限、5千円を下限とします。)
(4) 当所がご用意させて頂いた書類について、受け付け窓口にて補正(訂正)を指示された場合、その場で訂正できるような軽微な修正でない場合は、無償で書類を再送付させて頂きます。
但し、それ以上の責任は負いかねます。
(5) 書類の窓口への提出は、派遣事業主ご本人さまにお願いしております。
当事務所のスタッフはご同行致しません。
(6) 商業登記(会社)及び土地・建物の登記事項証明書も当所にてご用意させて頂きます。
(7) 提出書類のうち、履歴書など当所ではご用意できない書類に関しましては申請者さまでご用意願います。


同意の上、メールフォ−ムで申込みます


同意の上、電話で申込みます



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