行政書士 西村法務事務所
 
 
  法定相続分とは

相続の取り分を決める場合、まず最優先されるのは遺言書です。
ただ、トップページにも解説しているように遺言制度は日本ではあまり定着しておらず、遺言書がないことのほうが多いのが現状です。

遺言書が無い場合、相続人全員による遺産分割協議を行いますが、このとき実際の取り分を決めるベースになるのが法定相続分です。
遺産分割協議では、相続人全員の合意によって法定割合を無視した自由な相続をすることが可能ですが、協議がどうしてもまとまらない場合は、法定相続分に基づいて割り振りをすることになります。

【法定相続分の計算方法】

まず、配偶者(婚姻関係が継続していて、なおかつ生存している人に限る)は常に相続人になります。
つまり、配偶者はどんなケースでも必ず相続人になるわけです。

法定相続分は、配偶者と以下のいずれかとの組み合わせで配分が決まります。
第一順位 直系卑属(子・孫)
第二順位 直系尊属(両親など)
第三順位 兄弟姉妹

[法定相続分の一般原則]

配偶者+直系卑属で相続 配偶者が1/2、直系卑属は残り1/2を頭割りする。
非嫡出子は嫡出子の半分しかもらえない

 
配偶者+直系尊属で相続 配偶者が2/3、直系尊属は残り1/3を頭割りする。
 
配偶者+兄弟姉妹で相続 配偶者が3/4、兄弟姉妹は残り1/4を頭割りする。
異父兄弟・異母兄弟は、両親が同じ兄弟姉妹の
半分しかもらえない。

 
[例]
相続人 相続割合
妻と子 妻1/2、子1/2
妻と親と兄弟 妻2/3、親1/3、兄弟なし
妻と兄弟 妻3/4、兄弟1/4
子と親 子全部、親なし
子と兄弟 子全部、兄弟なし


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