行政書士 西村法務事務所
 
 
  単純承認とは

相続財産は、現預金・不動産などのプラス財産と、借金などのマイナス財産があることは前述しました。

この、プラスもマイナスも全部ひっくるめて単純に相続するやりかたを「単純承認」と言い、最も一般的な相続方法です。

相続人(全員)は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、どの方式で相続するか(単純承認・限定承認・相続放棄)を申述しなければなりませんが、期間内に行わなければ単純承認を選んだものと見なされます。

なお、限定承認や相続放棄をするつもりであっても、相続財産を一部でも処分してしまうと単純承認になってしまいますので注意が必要です。
(葬儀費用を支払うために使った場合を除きます。)



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