行政書士 西村法務事務所
 
 
  相続と非嫡出子の関係

正式に婚姻届出をしていない両親の子供を、非嫡出子と言います。
俗語で「私生児」などとも呼ばれます。
内縁関係で生まれて来た子や、愛人の子であるケースが多いです。

その子供が生まれた後でも両親が婚姻届を出した場合には、子供は非嫡出子から嫡出子になります。(準正と言います)

相続では、非嫡出子も子供に変わりはないので母親の相続では第一順位の相続人ということになりますが、父親の相続人となるためには認知をしてもらう必要があります。
また、非嫡出子は嫡出子と比べて半分しか相続する権利がありません。



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