行政書士 西村法務事務所
 
 
  相続と養子の関係

養子は、相続では実子と同じように扱われます。
従って、取り分も実子と同じだけ権利がありますし、第一順位の相続人という高い扱いにも違いはありません。

逆に、被相続人(死亡者)からみた養親も、実の親と同じ扱いになります。

また、養子に出されていても実の親子との関係は切れませんから、養子から見れば養親と実親の両方から相続が受けられる、ある意味非常にオイシイ立場と言えるでしょう。
(但し特別養子縁組の場合は親子関係も終了します)



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