昔は、会社を設立する際には必ず金融機関への資本金の預け入れを行い、法務局へ「資本金保管証明書」を提出する必要がありました。
また当然のことながら、その資本金は設立の手続きが全て終わるまで事実上「凍結」ということになりました。
しかし現在の会社法では、「資本金保管証明書」まで提出する必要はなく、個人の口座への「入金」または「振込み」をするだけになりました。
資本金預け入れの流れは以下のようになります。
@ 発起人さんの個人口座に、定款で定めた資本金を入金します。
(既にその口座にあるお金を資本金として使いたい場合には、一旦引き出してから入金して下さい。)
A 発起人さんが複数いる場合は、他の発起人さんはその口座に対して自分の出資分を振り込みます。
B 資本金が全て揃ったら、通帳を記帳します。
C 以下のように通帳のコピー(3ページ)を取り、設立書類に綴じ込みます。
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