行政書士 西村法務事務所
 
 
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帰化申請フルサポートコース

  時間や手間をかけたくない人へ

お仕事や勉強をされながらご自分で帰化申請を進められていらっしゃる方のほとんどは、面倒臭いのと難しいのでついつい帰化のことが後回しになってしまい、なかなか受理されるところまで行かないようです。
また、必要な書類の数は膨大で、さらに法務局から追加書類を指示されることもあります。

そのような方はぜひ専門家である我々にお任せ下さい。
当所ではフルサポート制を採用しておりますので、当事務所でほぼ全ての作業をさせて頂いております。
申請までスムーズかつスピーディに運ぶでしょう。

  お支払いは安心の後払いです

お支払いは諸経費も含め全額、書類が全て揃い法務局が正式に受理された後に頂いておりますのでご安心下さい。
(クレジットカード決済・分割払いを除きます)

  各種クレジットカード・分割払いがご利用頂けます。

ポイント等が貯まっておトクな各種クレジットカード決済や、24回までの分割払いでのお支払いが可能です。

ご依頼の際、事前にその旨お知らせ下さい。
詳しくはこちら

  別途料金は一切ありません

平成20年より、韓国戸籍制度改革に伴い、帰化申請するために家族関係証明書が必要となりました。
家族関係証明書・戸籍謄本は、申請者ご本人・父・母・兄弟姉妹はもちろん、法務局が指示する範囲の全ての関係者のものが必要となります。
ところが帰化申請を取り扱っている専門事務所で、家族関係証明書・韓国戸籍の取寄せにかかる費用や翻訳料は別料金になっているところが多いようです。
実際に当所で取り扱った案件でも、最終的な家族関係証明書・戸籍謄本の数が4〜8通程度、総ページ数が30枚〜50枚というような案件はザラにありますが、これが別料金ですと最終的にいくらかかるか分からないから不安だ、というご不満をよく耳にします。
そこで当所では、家族関係証明書・戸籍謄本の取寄せ・翻訳料・交通費・全ての諸経費・消費税を全て含めた金額設定をしております。
別途料金は一切かかりませんので、依頼する前にお支払い総額が事前に分かるとご好評を頂いております。

  不許可の場合は報酬は頂きません

当事務所では、万が一許可されなかった場合、報酬は一切頂きません。
理由は、許可されるかどうかの判断を誤った・または書類作成のミス等によって不許可となっているにもかかわらず、プロとして報酬を頂くわけにはいかないからです。
もちろんそれだけの責任感を負って代行させて頂いておりますので、過去に不許可になったケースは皆無です。

但し、ご依頼者様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽申告・不利益な事実の隠匿・申請中の免許停止・犯罪など)を除きます。

  平日夜間や日曜日も対応しています
当所の帰化サポートでは、平日夜間や日曜日も対応させて頂いております。
平日昼間がお仕事の方にご好評頂いております。

  許可までの期間が短縮されます

法務局の担当官によれば、帰化の審査期間の平均は順調に行った案件で8カ月前後だそうです。
しかし、過去の当所のフルサポート案件での平均は6〜7カ月前後で許可が下りています。
もちろんご本人さんの書類の多さやご事情・法務局の事務処理によるところもあって確実なことは言えませんが、前述の平均値よりは若干早いようです。

また、申請が受理されるまでの期間も、フルサポートでは平均1カ月半程度とかなり迅速に対応させて頂いております。

  無料アフターサポート付きです
当所の帰化サポートでは、許可後1年間は無料アフターサポートをさせて頂いております。
帰化に関することはもちろん、それ以外の法律事務も全て無料でご相談に応じさせて頂いております。
※但し、無料サポート範囲は当所取り扱い業務のご相談のみとなります。

  サポート範囲は大阪・兵庫です

帰化申請フルサポートコースは、書類作成や本国戸籍の取り寄せ・翻訳はもちろん、法務局への相談や申請の際にもご同行させて頂くなど、きめ細やかなサービスとなっております。
従いまして大変恐縮ですが、サポート範囲を大阪府全域と兵庫県全域に限定させて頂いております。

兵庫県・大阪府以外の方は、帰化申請全国サポート(書類のみ79,000円)サービスをご利用下さい

また、ご利用頂けるのは韓国(または朝鮮)籍の方のみとなりますのでご容赦下さい。

  申請者さま本人がしなければならないこと

当所では、ほとんどの書類の作成及び取り寄せをさせて頂きますが、どうしても当方ではできない部分に関しましては申請者さまにお願いする場合もあります。

(例)
法務局へ申請書の提出時にはご同行をお願いします。
インタビューには申請者本人さまに出頭して頂きます。
証明写真など、ご本人でしか取得できないものに関しては、ご本人さまでご用意をお願いしております。


  守秘義務について

当方は行政書士ですので、医師などと同じように守秘義務が科せられています。
依頼によって知り得た情報を、他人に漏らすようなことは絶対にありません。
ご安心下さい。



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