フルサポート制なので、早く楽に申請できます |
帰化申請は提出する書類が非常に多く、複雑で分かりにくいものです。
さらに、法務局から初めに指示された書類だけで済む事はほとんどなく、全ての書類を準備し切った方でも、不慣れなため大半の方が法務局の追加書類の指示に振り回され、何度も足を運んでらっしゃるようです。
(少ない人で4〜5回、多い人では10回を超えることも珍しくありません)
法務局は平日の4時までしか受け付けてくれません。会社員の方はなかなか休みが取れないため、経営者の方はお仕事に影響が出るため、けっきょく長引いてしまって帰化申請を断念する人が非常に多いようです。
また、長引けば長引くほど身の周りの状況が変化したり、せっかく集めた書類の有効期限が切れたりしてますます深みにはまってしまいがちです。
そこで当所では、世にある帰化申請代行サービスの中でも最も申請者の方に楽をして頂ける「フルサポート制」を採用しております。
フルサポートでは、書類の作成・取寄せ・翻訳はもちろんのこと、前記の法務局との調整までサポートさせて頂いております。
従いまして、申請者ご本人でなければできないようなこと以外は全て当所でさせて頂くとお考え下さい。
|
代金は後払いで安心です |
通常、行政書士に依頼される場合、代金は前払いもしくは着手金として初めに何割か要求されるはずです。
しかしこのご時世、いくら行政書士にとは言え代金を先に払うのは正直抵抗がある方が多いのではないでしょうか。
そこで当所では、代金は全額、書類が全て揃い法務局が正式に受理された後に頂いておりますのでご安心下さい。
|
料金表以外の料金は一切頂きません |
行政書士に依頼される方のほとんどは、追加作業・追加書類があった場合の費用がいくら必要なのか不安に思われているようです。
と言うのは、帰化申請というのは法務局の指示により後から追加しなければならない書類が出てくるケースがほとんどだからで、その場合は追加分を請求されることも多く、青天井に費用が膨らんで不安になられる方も多いのではないでしょうか。
当所では、いくら追加作業が発生しても、追加料金は一切頂いておりませんのでご安心下さい。
|
諸経費にも別途料金は一切ありません |
|
平成20年より、韓国戸籍制度改革に伴い、帰化申請するために家族関係証明書が必要となりました。
帰化申請に必要な家族関係証明書・戸籍謄本は、申請者ご本人・父・母・兄弟姉妹はもちろん、法務局が指示する範囲の全ての関係者のものが必要となります。
ところが帰化申請を取り扱っている専門事務所の多くは、家族関係証明書・韓国戸籍の取寄せにかかる費用や翻訳料は別料金になっているところがほとんどなようです。
実際に当所で取り扱った案件でも、最終的な家族関係証明書・戸籍謄本の数が4〜8通程度、総ページ数が30枚〜50枚というような案件はザラにありますが、これが別料金ですと最終的にいくらかかるか分からないから不安だ、というご不満をよく耳にします。
そこで当所では、家族関係証明書・戸籍謄本の取寄せ・翻訳・全ての諸経費・消費税を全て含めた諸経費設定をしております。
別途料金は一切かかりませんので、依頼する前にお支払い総額が事前に分かるとご好評を頂いております。
|
韓国専門で実績多数 |
行政書士と言っても色々で、帰化の専門知識がある方は非常に少ないと言わざるを得ません。
また、帰化と言っても国籍は色々ですので、他の国籍の帰化申請をいくら経験していても無意味ではないでしょうか。
やはり、高度な知識と経験が必要な帰化申請という業務を任せるからには、その国籍で100件程度の実績がある事務所でないと安心とは言えないのではないでしょうか。
帰化申請というのは非常にデリケートなもので、ちょっとした事や思い違いで申請が受理されなかったり、不許可になるケースが多く、そのような話しを聞くたびに「もったいないなあ〜」と思ってしまいます。
当所では、韓国(または朝鮮)籍の方を専門にサポートさせて頂いておりますので、韓国(または朝鮮)籍をお持ちの方はぜひ当所にご用命下さい。
|
不許可になった場合、報酬は一切頂きません |
では、せっかく当所にご依頼頂きながら、残念なことに不許可となってしまった場合はどうでしょうか。
当所では現在のところ、不許可になったケースは1件もありませんが、そのような場合は報酬は一切頂きません。
理由は、許可がされるかどうかのを誤った・または書類作成のミス等によって不許可となっているにもかかわらず、プロとして報酬を頂くわけにはいかないからです。
もちろんそれだけの責任感を負って代行させて頂いておりますので、過去に不許可になったケースは皆無です。
| ※ |
但し、ご依頼者様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽申告・不利益な事実の隠匿・申請中の免許停止・犯罪など)を除きます。
|
|


|