次の条件に全て該当する方は、届出によって日本の国籍を取得することができます。
【未成年者の場合】
次の要件のすべてに該当すること。
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日本人の父または母に認知されていること |
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生まれた時点で、認知をした父または母が日本人であったこと |
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認知をした父または母が今も(死亡している場合は死亡時に)日本人であること |
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過去に日本国民であったことがないこと |
【成人の場合】
次の要件のいづれかに該当すること。
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昭和58年1月2日以降に生まれた人で、生まれた時に父が日本人であり、成人するまでにその父に認知された人
(但し父が今も(死亡している場合は死亡時に)日本人であること) |
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平成20年6月4日までに国籍取得の届出を提出したが、父母が結婚していなかったため受理されなかった人 |
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上記届出を昭和60年1月1日〜平成14年12月31日までに届け出ていて新たに国籍を取得した人の子で、その父または母が日本の国籍を取得するまでに生まれた子
(但し、父または母がした従前の届出以降に出生した人) |
条件にあてはまっているかどうか微妙なときや、「難しくて良くわからん!」という方はお気軽に無料相談をご利用下さい。
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