行政書士 西村法務事務所
 
 
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産廃を運ぶための車両について


これから産業廃棄物収集運搬業を営もうと考えている方も多いと思います。
ですが、初期投資費用を多くは捻出出来ないケースも多いのではないでしょうか。
車両・設備・許認可申請費用・・・色々必要ですね。

そこで、収集運搬業には、どのような設備が必要で、その要件はどんなものかをお話しさせていただこうと思います。
最低限の基準の把握が出来れば、申請のメドがつくでしょう。

特にお話しないといけないのは、車両です。
産廃収集運搬業申請は、車両に与えられる許可と言っても過言ではありません。
ただ誤解が多いのも事実で、
「自分で車両を保有していないから無理ですよね?」
「軽自動車1台では、申請受理されないのでは?」
というようなご質問が多く寄せられます。

結論から申し上げますと、両方のケースともに、問題なく申請出来る場合が多いです。。
少しの例外もございますが、それも含めてわかりやすくお話させていただきます。


【1:車両は自己所有でないといけないのか?】

車両に関しては、リース車両で申請を行いたいと考えられている方も多いでしょう。
リース車両で許可の申請出来れば、負担は減るはずです。

実際、ほとんどの自治体でリース車両のみの申請は認められております。
関西圏で言えば、「京都府」「京都市」以外です。

少し話がズレますが、「京都府」「京都市」に限って言いますと、リース車両での申請は原則として不可能で、自己所有車両でしか受け付けてもらえません。(H23.1.12現在)
これは正直困ります。
他自治体で許可が取得出来ても、京都だけは申請出来ないのです。
この現状はどうにか解消しないといけませんね。

ただ、その他の多くの自治体では、使用者または所有者から「貸りていることが証明」できれば、問題なく受理していただけます。


【2:軽自動車1台でも申請出来るってほんと?】

これは本当です。
事業規模によっては、軽トラック一台で十分という事業もあるでしょう。
その場合は、無理に台数を増やさなくても、1台申請することができます。

ただここで注意していただきたいのは、軽トラックの能力面です。
これは申請の盲点ですので、事前によく確認しておく必要があります。

まずお手元の車検証の最大積載量をご覧下さい。
比較的、軽量に設定されていると思います。
また、車検証に土砂禁止の記載がある場合が多いです。
(車検証の備考欄をご覧下さい)
その記載があれば、産業廃棄物の中で「がれき類」は運べません。
従いまして、「がれき類」の項目は申請出来ない事になります。

その場合は、土砂禁止の記載のない車両を用意していただくか、車検証の土砂禁止記載事項を消去する方法がございますので、その処置をしていただく必要があります。

以上、簡単にご説明させて頂きました。
若干の規制はありますが、思っていたよりは車両に関してのハードルは高くないと感じていただけたのではないでしょうか。

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