行政書士 西村法務事務所
 
 
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皆様も時々、テレビなどで産廃不法投棄や無許可運搬などの廃棄物処理法関連の犯罪摘発のニュースを耳にする機会があると思います。
ひょっとして、今行っているお仕事が廃棄物処理法違反を犯しているのでは?と不安に思われる方もいるでしょう。

当事務所にご相談に来られる方の中でも、そういった内容の質問される方が多いです。
しかし、いざ許可申請をするにしても、ご自身の業種の場合、どの品目で申請すればいいのかわからない事が多いと思います。

わからない→許可申請から遠のく→無許可営業
これでは何のための法律かわかりません。
そこで基本的なレベルから、お話させていただこうと思います。


【1:産業廃棄物の品目の種類】

ここではまず、産業廃棄物の品目の種類についてお話させていただきます。
収集運搬許可申請における産業廃棄物の種類は法定されています。

1. 燃え殻
2. 汚泥
3. 廃油
4. 廃酸
5. 廃アルカリ
6. 廃プラスチック類
7. 紙くず
8. 木くず
9. 繊維くず
10. 動植物性残さ
11. 動物系固形不要物
12. ゴムくず
13. 金属くず
14. ガラスくず
15. 鉱さい
16. がれき類
17. 動物のふん尿
18. 動物の死体
19. ばいじん
20. 輸入廃棄物
21. 上記1〜20に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの

ざっと見た感じ、こんなにあるのか!という感じを受けますよね?

この内容だと、かなりの品目を取らないといけないのかと不安になられる方もいるでしょう。
しかし、だからといってあらかじめ多くの項目を運べるように許可を与えてくれるというような自治体はありません。

まず、この許可申請が義務付けられている意味を考えます。
それは、やはり「不法投棄」防止なのです。
しっかりマニフェストの交付を行い、車両に大きな文字で屋号・社名を掲示し、厳しい審査をクリアした者は不法投棄をする可能性が低いだろうと思われているのです。

その点をふまえましても、やたらめったら許可をおろすはずがありません。
品目別に全て審査されて、必要最小限しか与えてくれません。

ですが、ここで諦めてはいけません。
業種別に取得出来る品目をある程度判断出来るのです。


【2:代表的な業種別の該当品目】

ここでは、代表的な業種についてお話させていただきます。

まず、なんと言っても産廃関連で許可申請が一番多い業種は建設業です。
街中でも、工事作業車に産業廃棄物収集運搬車第○○○号のステッカーを貼付した車両を見る事が多くなりました。
実務レベルでは、建設業に係る許可申請品目は、8品目です。

[建設業にかかる品目]
 廃プラスチック類
 紙くず
 木くず
 繊維くず
 ゴムくず
 金属くず
 ガラスくず
 がれき類

次に最近増えてきつつあるのが、家電リサイクル関連のポイント輸送です。
実務レベルでは、家電リサイクル関連の許可申請品目は3品目です。

[家電リサイクル関連にかかる品目]
 廃プラスチック類
 金属くず
 ガラスくず

代表的な業種についてお話させていただきました。
くどいようですが、「必要な事業所に必要最小限の許可を与える」のが、この許可申請です。

ご自身の業種では、どの産業廃棄物の品目の申請が必要なのかを把握するだけでぐっと不安は解消されると思います。

その他の業種に関しての品目の判断は当事務所の無料相談をご利用下さい。



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