行政書士 西村法務事務所
 
 
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収集運搬業者の義務


産業廃棄物の収集運搬事業者は、以下の決まりを守って営業しなければなりません。

  処理基準を遵守すること
収集・運搬・施設において、廃棄物が飛散・流出しないようにすること
 
収集・運搬に伴う悪臭や騒音など、他人に迷惑がかかるようなことがないようにすること
 
石綿の収集運搬を行う場合、石綿が破砕したり他の物と混合することがないようにすること
 
運搬車・船舶に、産業廃棄物を運搬している旨などを表示すること
(いわゆるステッカー)
 
感染性産業廃棄物。PCB廃棄物を収集運搬する場合は、密封できて損傷しにくい構造の運搬容器に収納すること

  再委託はできません

収集運搬業務は、原則として再委託(委託を受けた仕事を、別の収集運搬業者に任せること)はできません。

但し、車輌が急に故障し緊急で廃棄物を運ばなければならないなど、特別な事情がある場合には許されます。


  台帳を記載し、5年間保存すること
産廃事業者は、委託を受けた記録を帳簿に記載して、1年ごとにまとめたものを事業所で5年間保管しなければなりません。

当事務所でフルサポートをご利用のお客様に限り、すぐに使える収集運搬台帳(word形式)をプレゼントさせて頂いております。

  委託契約は書面で行うこと

産業廃棄物の収集運搬・処分を委託するときは、下記の条項が含まれた委託契約書を作成し、契約終了の日から5年間保存しなければなりません。

1. 産業廃棄物の種類・量
2. 運搬の最終目的地
3. 処分場所の所在地・処分方法・施設の処理能力
4. 最終処分場の所在地・最終処分の方法・施設の処理能力
5. 委託契約の有効期間
6. 料金
7. 事業の範囲
8. 積み替え・保管を行う場合、その場所・保管上限など
9. 安定型産業廃棄物であるときは、他の廃棄物と混合することの可否
10. 産業廃棄物の適正な処理のために必要な事項
11. 業務終了時の報告に関する事項
12. 委託解除の際に処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項


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  マニフェストを使用すること

マニフェスト(管理票)制度は、排出事業者が、収集運搬業者・処分業者に委託した産業廃棄物の処理状況を把握し、不法投棄の防止など、適正な処理を確保することを目的としています。

産業廃棄物を委託する場合には紙マニフェスト又は電子マニフェストのどちらかを選択し、使用しなければなりません。

また、排出事業者、収集運搬業者、処分業者は、マニフェストを5年間保存しなければなりません。




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