Q. |
どんな時に産業廃棄物収集運搬業の許可が必要ですか? |
| A. |
他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を行なおうとする者は、その区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
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Q. |
どこに許可申請をすればいいんですか? |
| A. |
産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の自治体の許可が必要です。
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Q. |
許可が必要な自治体とは? |
| A. |
兵庫・大阪で説明します。
兵庫県の場合・・・兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市
大阪府の場合・・・大阪府、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市
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Q.
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許可の申請から許可までの期間は? |
| A. |
大阪府下・兵庫県下では、許可申請後2ヶ月〜2ヶ月半程度必要です。
(申請先の自治体ごとに若干の処理日数の違いがあります。)
申請書の作成なども含めると3ヶ月以上かかる場合もありますので、早めにご相談下さい。
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Q.
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もし不許可になった場合の報酬は? |
| A. |
過去には皆無ですが、もし産業廃棄物収集運搬業が許可されなかった場合、プロである当方が(許可になるという)判断ミスを犯したという考えも成り立ちます。
従いましてそのような場合は、報酬は一切頂いておりません。
但し、ご依頼者様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽申告・不利益な事実の隠匿・申請中の状況変化など)を除きます。
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Q.
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報酬は一定ですか? |
| A. |
はい、当所では料金表記載の金額以外は一切頂いておりません。
行政書士に依頼される方のほとんどは、追加作業・追加書類があった場合の費用がいくら必要なのか不安に思われているようです。
と言うのも、産業廃棄物収集運搬業許可を含む許認可は役所の指示により後から追加しなければならない書類が出てくるケースがほとんどだからで、その場合は追加分を請求されることも多く、青天井に費用が膨らむのではないかという不安があるからです。 当所では、いくら追加作業が発生しても、追加料金は一切頂いておりませんのでご安心下さい。
依頼する前にお支払い総額が事前に分かるとご好評を頂いております。
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Q. |
産業廃棄物収集運搬業の許可に要する法定費用は? |
| A. |
産業廃棄物収集運搬業許可に関する法定費用(許可申請料)は、兵庫・大阪の場合ですと以下のようになっております。
新規許可申請 81,000円
更新許可申請 73,000円
変更許可申請 71,000円
兵庫県・神戸市・姫路市は収入証紙、尼崎市・西宮市は現金で納付します。
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Q. |
利益が計上できていないのですが、許可申請は無理ですか? |
| A. |
経理的基礎を有すると判断されるためには、「利益が計上されていること」「債務超過の状態でないこと」が必要です。
特に債務超過の場合には原則として不許可の対象となります。
しかし、利益が計上できない場合でも、経理的基礎を有することを証する書面の追加提出により経理的基礎があると判断される事があります。
(例:中小企業診断士等の財務診断書)
微妙な場合は一度無料相談をご利用下さい。
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Q. |
会社を設立してまだ3年経っておらず、3年分の貸借対照表・損益計算書がないんですけど、許可申請できますか? |
| A. |
はい。提出できない理由書を提出することによって申請する事が出来ます。
(フルサポートでは当所で作成させて頂きます。)
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Q.
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収集運搬車両が1台でも産業廃棄物収集運搬業許可は受けれますか? |
| A. |
はい、その車両が一定の要件を満たしていれば、1台でも産業廃棄物収集運搬業許可を受けることが出来ます。
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Q.
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収集運搬に使用する車両は自社(申請者)の所有である事が必要ですか? |
| A. |
いいえ、リース車両や賃貸車両でも申請は可能です。
(ただし賃貸の場合には、賃貸に係る証明書が必要です)
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Q.
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複数申請の場合、一括申請できますか? |
| A. |
同一時期に複数の許可申請を行う場合でも、各自申請を行わなければなりません。
※先行許可(既に許可を持っている)には、許可証の写しを添付すれば、一部の書類が省略できる申請先もあります。
(例:大阪OK 兵庫NG)
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Q. |
親会社の排出した産業廃棄物を運搬するのであれば許可は不要ですか? |
| A. |
子会社や下請け業者・取引業者が運搬する場合は、自己運搬にあたらないので、許可が必要です。
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Q. |
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可をもっていれば、通常の産業廃棄物の運搬も行っていいのですか? |
| A. |
いいえ、出来ません。
もちろんその逆も駄目です。
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Q.
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講習会は、許可を受ける都道府県で受講しないといけないのですか? |
| A. |
全国どこの都道府県で受けてもOKです。
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Q.
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講習会修了証の有効期限ってあるんですか? |
| A. |
はい、あります。
修了証の日付から5年間です。
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Q.
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講習会は誰が受けなければならないんですか? |
| A. |
法人の場合→常勤の取締役
個人の場合→事業主本人
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