行政書士 西村法務事務所
 
 
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【 保証協会・営業保証金について 】

宅建業の営業を開始するためには、免許を取得するだけではなく、保証協会へ加入するか、もしくは営業保証金を供託しなければなりません。

保証協会に加入する場合
宅建業を営業するにあたって、保証協会に加入すれば下記のように営業保証金を供託する必要はありません。

ただし保証金・分担金合わせて200万円前後必要となります。

営業保証金を供託する場合
保証協会に加入する意思がなければ、営業保証金を供託するしかありません。
手続きとしては、新規宅建業免許を受けた日から3カ月以内に、所在地を管轄する供託所に対し払い込みを行うことになります。

[供託金の額]
 本店  1,000万円
 支店  5,00万円 (1拠点につき)




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