行政書士 西村法務事務所
 
 

宅建業免許Q&A

Q. 書類は全て用意してもらえるんですか?

A. 履歴書の記入などご本人さまにしか分からないことや、事業所の写真撮影などは申請者様にお願いしております。
詳しくはこちらへどうぞ。
Q. 全ての書類が完成するまでどれくらいの期間がかかりますか?

A. お電話での簡単な打ち合わせの後、履歴書などの必要書類をご用意して頂きましてから約2週間で発送させて頂きます。
詳しくはこちらへどうぞ。
Q. 事前にしなければならない事はなんですか?

A. まず、専任取引主任者の登録・変更を済ませて下さい。
専任の取引主任者は、取引主任者資格登録簿に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。
これは原則として取引主任者ご自身が届出をします。
尚、、当所では取引主任者の登録申請のお手伝いもさせて頂いております。
Q. 依頼した場合の代金支払い時期はいつですか?

A. 代金は、書類一式がお手元に届きしだいお支払い頂ければ結構です。(後払い)
Q. 申請する際に役所へ支払う手数料はいくらかかりますか?

A. 別途33,000円必要となります。(知事許可の場合)
Q. 定款の事業目的にどのような記述があればいいですか?

A. 一般的には、「不動産の売買、賃貸及びその仲介」などと記載される場合が多いようです。
Q. 無免許で営業した場合どうなりますか?

A. 3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。いわゆる「名義貸し」も同様です。
Q. 父が持っていた免許を、子が引き継げますか?

A. いいえ、引き継げません。
たとえお亡くなりになった場合でも、相続の対象とはなりません。
Q. 事務所を他の法人と共同で使いたいのですが。

A. 壁やパーティション等で仕切られており、客観的に見て独立性が保たれている場合には問題ありません。
Q. 法人ですが、本店で事務所を持たずに支店だけで営業できますか?

A. 宅建業法では、登記された本店所在地での事務所開設を基本としています。
従いまして支店のみで営業する場合でも本店には専任の取引主任者を設置しなければなりません。
Q. 会社の監査役をしているのですが、その会社で専任の取引主任者になれますか?

A. 法人の監査役は商法の規定により、業務執行を行う役職には就けません。
Q. 依頼者が用意する書類中の「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載する者の範囲は?

A. 宅建業を専業としている場合は、非常勤役員を除いて全員が従事する者になります。
なお、監査役は常時者となることも、専任の取引主任者に就任することもできません。
他の業種(建設業など)を兼業している場合は、代表者・担当役員・宅建業に従事している人が該当します。
従って他の業種の担当役員・両業種を統括する庶務・人事・経理の人などは範囲に含まれません。
但し兼業といっても、他の業種が副業的なものであるときは、宅建業に専業しているものとみなされます。
Q. 従業者名簿等の帳簿類は、紙で保存するのではなくパソコンで管理することはできますか?

A. はい、パソコンで管理できます。
事務所ごとに備える従業者名簿及び業務に関する帳簿の備え付けについて、定められた事項がコンピューターに備えられたファイル、磁気ディスク等に保存され、必要に応じてプリンター等の機器により印字することができる場合には、帳簿等への記載に代えることができます。
Q. 免許・登録後の費用はどれくらいですか?

A. 免許通知後3ケ月以内に営業保証金を供託するか、保証協会で弁済業務保証金分担金を納めなければなりません。
また、協会加入の際には加入金がかかります。
(詳しくは各協会事務局へお問い合わせ下さい。)
Q. 申請書提出時に補正(訂正)が出た場合の対応は?

A. 当所がご用意させて頂いた書類について役所窓口にて補正(訂正)を指示された場合、その場で訂正できるような軽微な修正である場合には申請者さまに訂正をお願いしております。
また、その場で訂正できないような場合は無償で書類を再送付させて頂いております。
※但しそれ以上の責任は負いかねます。


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