| Q. |
宅建業免許を取得するのにどの程度時間がかかりますか?
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| A. |
当所の書類取寄せ・作成に2〜3週間程度、書類を提出してから30〜40日程度かかります。(大臣許可は3カ月程度かかります。)
お問い合わせはお早めにお願いします。 |
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| Q. |
書類は全て用意してもらえるんですか?
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| A. |
基本的に、書類の取寄せや作成は全て当所にお任せ下さい。
但し、経歴などご本人さまにしか分からないことや、事業所の写真撮影などはお願いしております。 |
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| Q. |
全ての書類が完成するまでどれくらいの期間がかかりますか?
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| A. |
お電話での簡単な打ち合わせの後、履歴書などの必要書類をご用意して頂きましてから約2週間で発送させて頂きます。
詳しくはこちらへどうぞ。 |
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| Q. |
依頼前に事前にしなければならない事はなんですか?
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| A. |
まず、専任取引主任者の登録・変更を済ませて下さい。
専任の取引主任者は、取引主任者資格登録簿に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。
なお、当所では取引主任者の登録申請のお手伝いもさせて頂いております。
お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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| Q. |
依頼した場合の代金支払い時期はいつですか?
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| A. |
代金は、原則として後払いになっております。
書類一式がお手元に届きしだいお支払い頂ければ結構です。
但しクレジットカード決済をされる場合はご依頼と同時に決済処理をお願いしております。
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| Q. |
申請する際に役所へ支払う手数料はいくらかかりますか?
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| A. |
知事許可の場合33,000円、大臣許可の場合90,000円が別途必要となります。 |
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| Q. |
定款の事業目的にどのような記述があればいいですか?
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| A. |
法人(会社)で宅建業の免許を取得するには、定款の事業目的の欄にその旨記載されていなければなりません。
一般的には「不動産の売買、賃貸及びその仲介」などと記載します。 |
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| Q. |
無免許で営業した場合どうなりますか?
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| A. |
3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。いわゆる「名義貸し」も同様です。 |
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| Q. |
父が持っていた免許を、子が引き継げますか?
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| A. |
いいえ、引き継げません。
たとえお亡くなりになった場合でも、相続の対象とはなりません。 |
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| Q. |
事務所を他の法人や個人の自宅と共同で使いたいのですが。
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| A. |
基本的には好ましくありません。
宅建業を営もうとする営業所のエリアがドアや壁で仕切られており、他の事業所の従業員が出入りできないことや話し声が聞こえないなど客観的に見て独立性が保たれている場合には申請できることもあります。 |
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| Q. |
法人ですが、本店で事務所を持たずに支店だけで営業できますか?
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| A. |
宅建業法では、登記された本店所在地での事務所開設を基本としています。
従いまして支店のみで営業する場合でも本店には専任の取引主任者を設置しなければなりません。 |
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| Q. |
会社の監査役をしているのですが、その会社で専任の取引主任者になれますか?
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| A. |
法人の監査役は会社法の規定により、業務執行を行う役職には就けません。 |
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| Q. |
依頼者が用意する書類中の「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載する者の範囲は?
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| A. |
宅建業を専業としている場合は、非常勤役員を除いて全員が従事する者になります。
なお、監査役は常時者となることも、専任の取引主任者に就任することもできません。
他の業種(建設業など)を兼業している場合は、代表者・担当役員・宅建業に従事している人が該当します。
従って他の業種の担当役員・両業種を統括する庶務・人事・経理の人などは範囲に含まれません。
但し兼業といっても、他の業種が副業的なものであるときは、宅建業に専業しているものとみなされます。 |
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| Q. |
従業者名簿等の帳簿類は、紙で保存するのではなくパソコンで管理することはできますか?
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| A. |
はい、パソコンで管理できます。
事務所ごとに備える従業者名簿及び業務に関する帳簿の備え付けについて、定められた事項がコンピューターに備えられたファイル、磁気ディスク等に保存され、必要に応じてプリンター等の機器により印字することができる場合には、帳簿等への記載に代えることができます。 |
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| Q. |
免許・登録後の費用はどれくらいですか?
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| A. |
免許通知後3ケ月以内に営業保証金を供託するか、保証協会で弁済業務保証金分担金を納めなければなりません。
また、協会加入の際には加入金がかかります。
くわしくはこちら |
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| Q. |
申請書提出時に補正(訂正)が出た場合の対応は?
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| A. |
当所がご用意させて頂いた書類について役所窓口にて補正(訂正)を指示された場合、その場で訂正できるような軽微な修正である場合には申請者さまに訂正をお願いしております。
また、その場で訂正できないような場合は無償で書類を再送付させて頂いております。
※但しそれ以上の責任は負いかねます。 |
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| Q. |
宅建業免許に有効期限はありますか?
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| A. |
はい、有効期限は5年間となっております。
当所では更新の手続きもサポートさせて頂いておりますので、ぜひご用命下さい。 |
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