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宅建業免許を取得するためには、以下の要件を全て満たしていなければなりません。
微妙な場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。
| チェックポイント |
要 件 |
| 事務所 |
継続的に業務を行うことができる事務所があり、かつ他業者や個人の生活部分から独立していること。 |
| 本店 |
宅建業法では、登記上の本店所在地を宅建業者の本店(主たる営業所)と見なしています。
ですから、登記上だけの本店所在地で営業実態がないような場所での申請はできません。 |
| 代表者 |
代表者(代表取締役など)が事務所に常駐すること。 |
| 専任の取引主任者 |
専任の取引主任者を設置すること。
(従業員5名あたり1名以上)
専任ですので、兼務や兼業は認められません。
また、以前に勤められていか会社で登録されたままになっていることが良くありますので、事前に確認しておきましょう。 |
事業目的
(法人の場合) |
法人の場合は定款の事業目的に「不動産の売買、賃貸及びその仲介」などの記載があること。 |
| 欠格事由 |
以下のような方、あるいは会社の役員等に以下の方がいらっしゃる会社は宅建業免許を取得できません。
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成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない人 |
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禁固・懲役に処せられ、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない人 |
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暴行・傷害・脅迫など暴力系の犯罪で罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない人 |
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宅建業法違反で罰金に処せられてから5年経過していない人 |
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宅建業免許の取り消しを受けてから5年経過していない人 |
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暴力団の構成員 |
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