行政書士 西村法務事務所
 
 
関連ページ
 宅建業免許TOP
 免許取得の流れ
 要件
 必要書類
 サポート料金表
 Q&A
 無料相談
 ご依頼
 事務所ご案内

【 宅建業免許を取得するための条件 】

宅建業免許を取得するためには、以下の要件を全て満たしていなければなりません。
微妙な場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。

チェックポイント 要  件
事務所 継続的に業務を行うことができる事務所があり、かつ他業者や個人の生活部分から独立していること。
本店 宅建業法では、登記上の本店所在地を宅建業者の本店(主たる営業所)と見なしています。
ですから、登記上だけの本店所在地で営業実態がないような場所での申請はできません。
代表者 代表者(代表取締役など)が事務所に常駐すること。
専任の取引主任者 専任の取引主任者を設置すること。
(従業員5名あたり1名以上)

専任ですので、兼務や兼業は認められません。
また、以前に勤められていか会社で登録されたままになっていることが良くありますので、事前に確認しておきましょう。
事業目的
(法人の場合)
法人の場合は定款の事業目的に「不動産の売買、賃貸及びその仲介」などの記載があること
欠格事由 以下のような方、あるいは会社の役員等に以下の方がいらっしゃる会社は宅建業免許を取得できません。
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない人
禁固・懲役に処せられ、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない人
暴行・傷害・脅迫など暴力系の犯罪で罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない人
宅建業法違反で罰金に処せられてから5年経過していない人
宅建業免許の取り消しを受けてから5年経過していない人
暴力団の構成員




西村法務事務所TOP | 株式会社設立 | 帰化申請 | 古物商 | 永住ビザ | 配偶者ビザ | 運転代行業
産業廃棄物収集運搬業許可 | 合資会社設立 | クーリングオフ | 公的融資 | 日本国籍 | 事業計画書 | 探偵業届出
第二種電気通信事業届出 | 帰化申請.net | 電子定款 | 飲食店 | 韓国戸籍 | 介護保険事業 | 金属くず商

神戸市中央区相生町5丁目 10-21 相生ビル1F
行政書士 西村法務事務所
TEL:(078) 652-2991 FAX:(078) 652-2992
代表:西村 清治 行政書士登録番号:03300597