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欠格要件
探偵業を営めない人はこんな人 |
以下のような方は、探偵業を営業できません。
(法人の場合で以下に該当する方が役員さんにいらっしゃる場合も同様です)
| 1. |
成年被後見人、被補佐人、破産者で復権を得ない者 |
| 2. |
禁固以上の刑に処せられるか探偵業法違反で罰金刑になり、その執行を受けなくなってから5年経過しない者 |
| 3. |
最近5年間に営業停止・営業廃止になった者 |
| 4. |
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年経過しない者 |
| 5. |
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1〜4のいずれかに該当する者 |
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