登記されていないことの証明書 取寄せ代行
登記されていないことの証明書とは、ある人物が成年被後見人・被保佐人・被補助人として登記されていないことを証明する書類です。 成年被後見人・被保佐人・被補助人とは、簡単に言えば精神障害などの理由で判断能力に問題がある人のことです。 この証明書は、その人が成人としての判断能力が充分であることの証明であるとも言え、次のような許認可を受ける際には必ず必要となっています。
ご自身で証明書を入手するためには、東京法務局民事行政部後見登録課へ郵送請求する(2週間前後かかります)か、法務局の中でも各都道府県に1つしかない「本局」の窓口に出向くしかありません。 当所ではこの面倒な「登記されていないことの証明書」の取得を低価格で代行させて頂いております。 個人情報保護と法令遵守のため、ご依頼の場合は必ずご本人自筆の委任状と、本人確認書類の添付をお願いしております。 特に法人さまからのご依頼で役員全員等の証明書を取得する場合には、より厳格な本人確認を実施させて頂いております。 あらかじめご了承下さい。
(税金・諸経費・印紙代・送料全て込みとなっております)
証明書は、代行取得サービスのお申し込み、及び委任状と本人確認書類を受領した日〜3営業日以内に発送させて頂いております。
お支払いは原則として後払いとなっております。 証明書がお手元に届きしだい、同封の請求書に基づき代金をお振込み下さい。