行政書士 西村法務事務所
 
 
  遺言書

遺言書は、自分の死後の財産分配・処分方法について生前から指定できる指図書のような役割を持っています。
もちろん、財産のこと以外(例えば家族への思いや埋葬供養に関することなど)について記載しても差し支えありません。

【遺言書は必ず残しましょう】

遺言書は法律的に大きな力のある文書であることは間違いありません。
というのも、日本の法律では相続が開始されるとまず遺言書の内容が優先されるからです。

とは言え、日本では遺言は定着していないというのが現状です。
ご自身の死後に遺族による醜い相続争いが起こることのないよう、遺言書は必ず早めにご用意をされることをお勧めします。

また、「うちはあまり財産がないから遺言なんて書かなくても大丈夫!」というような話を耳にしますが、とんでもありません。
さほど遺産が多くない、と思っているご家庭ほど実は相続でもめやすいのです。
例えば自宅などが相続財産の大半を占めているような方ですと、自宅は奥さんに残すという内容の遺言をしていなかったばっかりにお子さんが相続権を主張し結局家を売却せなばならず奥さんの住む家がなくなってしまった、などは良くある話です。

【絶対に遺言しておいたほうが良いケース】

前述の通り、基本的にはどのようなケースでも遺言は残しておくべきだと思いますが、とりわけ絶対に遺言をしておいたほうがいいケースをいくつかご紹介します。

1.夫婦の間に子供がいない場合
お子さんがおらず遺言がないような状況で夫が死亡した場合、法定相続分で言うと夫の両親や夫の兄弟姉妹にも相続権が発生してしまいます。
妻に全てを残してあげるはずだったと思っても、死んでからでは遅いのです。
夫の親や兄弟姉妹が相続権を主張した場合、ヘタをすれば奥さんは住んでいる家すら売却しなければならないかも知れません。

2.再婚した場合
例えば、相続人が先妻の子と後妻・後妻の子であるというような場合、相続争いになる確率が非常に高いです。
このような争いを予防するため、遺言書は必須と言えます。

3.内縁の妻がいる場合
実際には夫婦生活を営んでいても、籍を入れていなければ「内縁」という関係になり、法律上では相続権はありません。
もし内縁の妻に財産を残してあげたいと思うのであれば、必ず遺言をしなければなりません。

4.死亡した子の妻にも財産を分けてあげたいとき
例えば長男に先立たれた人が、長男の妻から身の回りのお世話を受けている場合もあろうかと思います。
その場合は長男の妻にも遺産を分けてあげたいところですが、残念ながら日本の法律では子の妻は相続人ではありません。
遺言をする以外にないのです。

5.事業経営者や農業を営んでいる方
事業や農業を営んでいる場合、遺言をしなければ法定相続分通りに全てバラバラに分割されてしまう危険性が高いです。
家業などを誰かに継がせるような場合は、必ず遺言をしたほうが良いでしょう。

6.相続人の中に行方不明者がいる
遺言書がなければ遺産は法定相続分に従って分配されますが、住所などが不明の相続人がいる場合は遺産分割協議が出来ないのであとあと非常にやっかいになります。
そのような事態を防ぐためにも、遺言書で財産分配の指定をしておくことをお勧めします。

7.相続人がいない場合
相続人がいなければ、遺産は国に取られてしまいます。
(特別縁故者がいるなどの特殊な場合を除きます)
お世話になった人にあげるとか、どこかの慈善団体に寄付するなどの遺言はできるだけ残しておきましょう。

【遺言書の種類】

遺言書にはいくつかの種類がありますが、ここでは代表的な2つについて解説します。

1.自筆証書遺言 
文面・日付・氏名を全て自筆で書き、押印したもの。
費用も手間もかからないというメリットがある反面、書き方に少しでも不備があれば無効になってしまうという不安や、死後も発見されない不安・隠蔽や破棄にあう危険性はどうしてもつきまといます。
また、遺族が自筆証書遺言を発見したときには家庭裁判所で検認(開封)手続きを受けなければなりません。

2.公正証書遺言
最も安心、安全な遺言方式です。
書き方に不備がある心配もないですし、公証人役場に原本が保管されますので隠蔽や破棄も起こりません。
また、法律上の効力も強い上に家庭裁判所での開封手続きも不要です。
但し、多少費用がかかることと二名の証人が立ち会わなければならないのがデメリットです。

【どんなことを書くのか】
遺言書は、通常は遺産を誰にどれだけ相続するかが書かれているものです。
しかし、「兄弟が助け合って母親を支えてあげて欲しい」などという法律とは全く無関係の内容を書くことも可能ですし、下記のようなさまざまな法律行為をすることもできます。

遺言で可能な法律行為は、次の10種類に限定されています。
なお、@ACについては生前にすることが可能な行為ですが、他の7つは遺言によってのみすることができる行為です。

@ 認知 妻や子の手前、生前には認知しにくい場合などに遺言で認知する
 
A 財産処分 遺産を誰にどれだけあげるのか指定
 
B 後見人・後見監督人の指定 残された子が未成年である場合など。
父母共同親権であれば指定はできない

 
C 相続人排除 相続人の非行を原因として相続権剥奪の審判請求をする
 
D 相続分の指定
 
E 遺産分割方法の指定
 
F 遺産分割の禁止
 
G 相続人相互の担保責任の指定
 
H 遺言執行者の指定
 
I 遺贈減殺方法の指定  

【遺言は15歳から】

遺言書は15歳になってから書いたものでなければ無効になってしまいます。
しかも法定代理人(両親など)が代わって書くこともできません。
ただ、15歳から書けるということは契約など他の法律行為と比べると早い年齢に設定されています。

【気持ちが変わったら】

一度遺言をしてしまうと、それが確定するわけではありません。
何度でも変更することができますので、気持ちに変化があれば作りなおすことができます。
その際、最新の日付のもの(死亡日に一番近い日付のもの)のみが有効となり古いものは無効となります。

また、遺言自体を取り消すこともできます。
遺言の取り消しはいつでも何度でもすることが可能ですが、遺言をするときと同じ方式に従ってしなければ無効になる危険性があります。



遺産分割協議書TOPに戻る