行政書士 西村法務事務所
 
 
  公正証書遺言とは

簡単に・楽に・費用をかけずに遺言をする方法として、自筆証書遺言というものがあります。
これは、自筆で遺言書を書いて自宅に保管するか人に預けておくだけというごく簡単なものです。
ただ、これでは遺言書を紛失したり、隠されたり破棄されたりというリスクがあります。
また、遺言書を発見しだい開封せずに家庭裁判所での検認を受けなければならないというデメリットもあります。

そこで、多少の費用と手間はかかりますが、公正証書遺言をしておけば非常に安全確実です。
遺言書は公証人役場に保管されますので紛失・隠蔽・破棄・変造される危険がありません。
また、家庭裁判所での検認を受ける必要もありませんので、遺言の内容をすぐにスムーズに実行することができます。
なにより、プロの公証人が認証するわけですから、自筆の遺言のように書き方がまずくて無効になるというような心配がありません。

なお、ご高齢で外出が困難な方やご病気の方には、ご自宅や病院での出張認証も可能となっております。

また、公正証書遺言をするには証人2名(相続人やその配偶者などはなれない)が必要となりますが、当所で手配させて頂くことも可能です。


【公証人手数料について】

公正証書遺言をする場合は、公証人役場において公証手数料を支払わなければなりません。

相続財産の価額    公証人手数料
100万円以下        5,000円
100万円超〜200万円    7,000円
200万円超〜500万円    11,000円
500万円超〜1,000万円    17,000円
1,000万円超〜3,000万円    23,000円
3,000万円超〜5,000万円    29,000円
5,000万円超〜一億円    43,000円

(計算の例)
妻が1,500万円、長男が800万円、次男が300万円相続するとき

妻  23,000円
長男 17,000円
次男 11,000円
合計 51,000円

なお、相続額の合計が1億円未満の場合は、さらに11,000円が加算されますので、合計額は62,000円となります。



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