行政書士 西村法務事務所
 
 
  相続人排除とは

法定相続人の中で、「どうしてもこいつにだけは遺産をやりたくない!」という人もいるかも知れません。

そのような場合には、「相続人排除」という手続きをすることによって、その人の相続権を奪うこともできます。

但し、相続人排除は無条件に出来るわけではありません。
1.被相続人に虐待または重大な侮辱を加えた者
2.その他いちじるしい非行があった者
上記のうちいずれかに該当する人のみ排除することができます。

相続人排除は家庭裁判所に請求し、裁判官が上記2つのうちいずれかに該当すると判断すれば排除が確定します。
請求方法は、生前に被相続人が申し立てるか、遺言書に意思表示がしてあれば遺言執行者が代わりに申し立てをすることになります。

ちなみに、相続排除の対象となるのは遺留分がある人だけです。
そもそも遺留分を持っていないような兄弟姉妹などは遺言だけで相続人から外すことが出来るからです。

また、相続人排除や相続欠格に当てはまったとしても、その人だけの相続権が奪われるだけですので子や孫が代襲相続することは可能です。

【相続欠格とは?】

上記の「相続人排除」に良く似たものとして「相続欠格」というものがあります。
相続人排除は、虐待・侮辱・非行を原因として排除したい人を狙って相続権を奪う方法ですが、相続欠格は条件を満たせば自動的に相続権が剥奪されるしくみになっています。

相続欠格に該当するのは次のような人です。
1.故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺したり殺そうとした人
2.被相続人が殺されたことを知っていて告訴・告発をしなかった人
3.詐欺・脅迫によって遺言を取り消したり内容の変更を妨げたりした人
4.詐欺・脅迫によって遺言をさせたり内容の変更をさせたりした人
5.遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した人

なんだか、テレビドラマみたいな話ですね。

また、相続欠格に当てはまったとしても、その人だけの相続権が奪われるだけですので子や孫が代襲相続することは可能です。



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