行政書士 西村法務事務所
 
 
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飲食店営業許可の要件

飲食店を営むためには、以下の条件を満たさなければなりません。

  食品衛生責任者がいること

食品衛生責任者を配置しなければなりません。

食品衛生責任者は、以下の資格をお持ちの方は講習を受講することなく食品衛生責任者になることができます。

○ 調理師
○ 栄養士
○ 製菓衛生士
○ 医師、歯科医師、薬剤師、、獣医師
○ 大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学などを修めた人

上記の資格をお持ちでなくとも、1日程度の講習を受講することにより食品衛生責任者になることができます。
当所ではこの講習会の受講予約の手続きも代行させて頂いております。

  施設基準を満たしていること

条例で定められた基準を満たした店舗や厨房でなければなりません。
主な基準は以下のようなものがあります。

○ 調理場と客室が区画されていること
○ 店内の明るさ
○ 冷蔵庫の設備
○ トイレや排水設備の位置

この要件に関しましては、申請をする前に事前にチェックさせて頂くほうがスムーズですので、ぜひ無料相談をご利用下さい。

  欠格事由に該当しないこと

以下の人は飲食店営業許可を申請できません。

○ 食品衛生法を違反し2年経過していない人
○ 食品営業許可を取り消されたから2年経過していない人



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