行政書士 西村法務事務所
 
 
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永住ビザ 取得の条件

  素行が善良であること

過去の犯罪歴、違法行為の経歴、納税状況などにより判断されます。
判断が微妙な場合は一度無料相談をご利用下さい。

この要件は、日本人の配偶者又は子・永住者の配偶者又は子・特別永住者の配偶者又は子については緩和されます。

  収入または資産または技能を持っていること

「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」と定められています。
判断が微妙な場合は一度無料相談をご利用下さい。

この要件は、日本人の配偶者又は子・永住者の配偶者又は子・特別永住者の配偶者又は子については緩和されます。

  一定期間 日本に在留していること
日本人の配偶者
永住者の配偶者
特別永住者の配偶者
婚姻後3年以上日本に在留していること
但し海外で同居歴がある場合には婚姻後3年経過し、かつ日本に1年以上在留すること
日本人の子
永住者の子
特別永住者の子
日本に1年以上在留していること
定住者 定住許可後、日本に5年以上在留していること
元留学生 日本に10年以上、または就労等の資格に変更後5年以上在留していること
外交・社会・経済・文化等の分野で日本での貢献度があると認められる者 日本に5年以上在留していること
それ以外の者 日本に10年以上在留していること


判断が微妙な場合は一度無料相談をご利用下さい。

  現在お持ちの在留資格で最長の在留期間を持っていること

(例)

配偶者ビザなら ⇒ 3年
定住者ビザなら ⇒ 3年
人文・国際ビザなら ⇒ 3年
技術・技能ビザなら ⇒ 3年
  身元保証人がいること

国内での身元保証人が必要になります。
身元保証人は日本人または永住権を持っている人に限られます。

また身元保証人は、永住者となる方の経済的保証・法令遵守の監督役となりますので、安定した収入があるなど一定の要件があります。

ただ、身元保証人には法的責任などの大きな責任はなく、道義的責任にとどまると一般的には考えられています。


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