主な活動が、特定非営利17分野のいづれかに該当すること |
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特定非営利17分野とは、以下のような事業を言います。
| 1. |
保健・医療または福祉の増進を図る活動 |
| 2. |
社会教育の推進を図る活動 |
| 3. |
まちづくりの推進を図る活動 |
| 4. |
文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動 |
| 5. |
環境保全を図る活動 |
| 6. |
災害救援活動 |
| 7. |
地域安全活動 |
| 8. |
人権の擁護または平和の推進を図る活動 |
| 9. |
国際協力の活動 |
| 10. |
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
| 11. |
子供の健全育成を図る活動 |
| 12. |
情報社会の発展を図る活動 |
| 13. |
科学技術の振興を図る活動 |
| 14. |
経済活動の活性化を図る活動 |
| 15. |
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
| 16. |
消費者の保護を図る活動 |
| 17. |
これらの活動を支援する活動 |
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宗教活動や政治活動を主な目的としないこと |
宗教・政治活動を主な活動目的にすることはできません。
選挙活動なども禁止されています。
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理事3名以上、監事1名以上がいること |
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理事(理事長含む)が3名以上、監事は1名以上必要です。
また、役員のうち配偶者や3親等以内の親族が2名以上含まれてはならず、役員総数の3分の1を超えてもなりません。
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報酬を受ける役員数が役員総数の3分の1以下であること |
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報酬を受ける役員の数は、役員の総数の3分の1以下でなければなりません。
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社員(構成員)が10名以上いること |
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社員(構成員)の方が10名以上必要です。
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役員が欠格事由に該当しないこと |
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理事、監事の中で、以下のような人がいればNPO法人を設立できません。
| ○ |
成年被後見人または被保佐人 |
| ○ |
破産者で復権を得ていない者 |
| ○ |
禁固以上の刑に処せられて2年を経過しない者 |
| ○ |
NPO関連の法律又は暴力行為で処罰されて2年を経過しない者 |
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暴力団や元暴力団と関わりが無いこと |
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暴力団やその構成員の統制下にある団体はNPO法人になれません。
また、元暴力団やその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体も同じです。
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