行政書士 西村法務事務所
 
 
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認定の要件

自動車運転代行業を営むためには、以下の条件を満たさなければなりません。

  第二種免許を取得しているドライバーがいること

お客さんが同乗する顧客車を運転するドライバーは、第二種免許が必要です。

  損害賠償保険に加入していること

代行運転自動車保険または共済に加入しなければなりません。

  安全運転管理者がいること

各営業所ごとに、以下のいづれかの条件を満たす「安全運転管理者」を配置しなければなりません。

運転管理の実務経験が2年以上ある人
運転管理の実務経験が1年以上ある人で、公安委員会が行う教習を修了した人
公安委員会の認定を受けた人
(認定の手続きは、当所でさせて頂きます。)

なお、過去2年以内に飲酒運転などの重度の違反をしている人はなれません。

  欠格事由に該当しないこと

以下の人は自動車運転代行業の認定を申請できません。

破産者で免責を受けていない人、成年被後見人、被補佐人
営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
禁固以上の刑に処された人または運転代行業法や道路交通法で罰金の刑を受けてから2年経過しない人
運転代行業の認定の取消処分を受けてから2年経過しない人
暴力不法行為を行う恐れのある人



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