行政書士 西村法務事務所
 
 
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 指定の条件


介護保険事業の要件

介護保険事業として指定を受ける為には、
以下の条件を満たしている必要があります。

  1.法人格を有していること
いわゆる会社組織でないと指定は受けられません。
法人であれば、株式会社・合資会社など形態は問われません。
事業を行う市町村でサービスが不足している場合など、例外として法人格がなくても指定を受けることができる場合もありますが、かなりのレアケースとお考え下さい。

  2.事業目的が整備されていること
法人の定款の事業目的に、介護サービスを行うことが明記さていなければなりません。
新規設立される法人さんの場合は必ず設立時に盛り込んでおくべきでしょう。
既にある法人さんの場合は、定款の変更を行う必要があります。

  3.サービスに必要な人員がいること

取り扱うサービスに必要な人材(資格者)を確保している必要があります。

a.訪問介護員等

介護福祉士又は訪問介護員(1〜3級ホームヘルパー)を、常勤換算で2.5人以上配置すること。

b.サービス提供責任者
常勤職員で専ら職務に従事する者のうち、サービス提供責任者(介護福祉士、1級ホームヘルパー、実務経験3年以上の2級ホームヘルパー、介護職員基礎研修修了者のいづれか)を配置すること。

c.常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること。
(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)
資格などは、特に必要ありません。

  4.サービスに必要な設備基準を満たしていること

取り扱うサービスに必要な施設を保有している必要があります。
なお事業所が複数ある場合、各事業所ごとに基準を満たして指定を受ける必要があります。

a.事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
b.サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
(一般的な事務機器の他、会議室・研修室、駐車場、専用自動車など)

  5.苦情対応など

苦情に対する対応の基準を満たしていること。
利用者から苦情があった場合、どのように対応するのかを具体的にしておく必要があります。