行政書士 西村法務事務所
 
 
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介護保険事業(居宅介護支援事業/訪問介護事業)

  介護保険事業の指定申請を代行します

介護保険事業を今から始められるという事業主さまに代わって、専門家が指定申請手続きを代行致します。

(例) 訪問介護事業の場合 手数料93,000円

尚、電話・メールによるご相談は無料となっております。
お気軽にどうぞ!


  介護保険事業(居宅介護支援事業)とは
介護保険の居宅介護サービスを受けられる方は、要支援・要介護と認定された後、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。
居宅介護支援事業者は、具体的なサービス内容を相談・決定し、このケアプランを作成することができます。


  介護保険事業(居宅サービス事業)とは
居宅サービス事業者とは、次の12種類のサービスを提供する事業者です。

・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・痴呆対応型共同生活介護
・特定施設入所者生活介護
・福祉用具貸与


  介護保険事業者の要件
居宅介護支援事業者として指定を受けるには、以下の要件が必要です。

法人格を有していること
介護支援の人員が基準を満たしていること
定められた基準に従って事業の運営ができること

介護保険事業 要件


  助成金のご相談も
介護事業者向けの各種助成金のご相談もお気軽にどうぞ。
※ できるだけ開業2ケ月前までにご相談下さい。


  兵庫・大阪をサポートします。
当事務所は兵庫県神戸市です。
各種介護保険事業者の指定申請の代行およびサポートは、兵庫県内・大阪府内が対象となっております。


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