行政書士 西村法務事務所
 
 
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簡易帰化とは

ある一定の条件を満たす人は、7つの要件のうちいくつかの条件が免除(緩和)されます。それを簡易帰化といいます。

状況 緩和される条件
日本人の子で、引き続き3年以上住んでいる 5年以上住んでいなくて良い
父母も自分も日本で生まれ、3年以上住んでいる
引き続き10年以上日本に居所がある
配偶者が日本人で、3年以上居所がある 5年以上住んでいなくて良い
二十歳未満でも良い
配偶者が日本人で婚姻3年以上で1年以上居所がある
日本人の子で日本に住所がある 5年以上住んでいなくて良い
二十歳未満でも良い
生計を営めていなくて良い
日本人の養子で引き続き1年以上日本に住み、養子縁組のとき本国で未成年だった
元日本人で日本に住所がある
日本生まれで生まれつき無国籍で引き続き3年以上住んでいる

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