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簡易帰化とは
ある一定の条件を満たす人は、帰化申請7つの要件のうちいくつかの条件が
免除(緩和)されます。それを簡易帰化といいます。
| 状況 |
緩和される条件 |
| 日本人の子で、引き続き3年以上住んでいる |
5年以上住んでいなくて良い |
| 父母も自分も日本で生まれ、3年以上住んでいる |
| 引き続き10年以上日本に居所がある |
| 配偶者が日本人で、3年以上居所がある |
5年以上住んでいなくて良い
二十歳未満でも良い |
| 配偶者が日本人で婚姻3年以上で1年以上居所がある |
| 日本人の子で日本に住所がある |
5年以上住んでいなくて良い
二十歳未満でも良い
生計を営めていなくて良い |
| 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住み、養子縁組のとき本国で未成年だった |
| 元日本人で日本に住所がある |
| 日本生まれで生まれつき無国籍で引き続き3年以上住んでいる |
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