行政書士 西村法務事務所
 
 
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クーリングオフ Q&A

Q.

自分で手続きすることは可能ですか?
A. もちろん可能です。
その場合、配達記録付内容証明郵便を使用することを強くお勧めします。
ただ、クーリングオフを認めさせ、代金の返還と商品の引き取りを確実にしたい場合は、プロの法律家(行政書士・弁護士)に代行してもらうのが安全です。
業者にゴネられたり、再契約を迫られたり、書き方に不備があり解約できなかったなどは良くある話です。


Q.

依頼すれば確実にクーリングオフできますか?
A. 無料判定フォームから入力して頂ければ、当方で解約可能かどうか迅速に判断いたします。

ちなみに、当所で取り扱った案件では、期間内のものは今のところ100%無事解約されております。


Q.

業者が、口頭での解約に応じると言っているのですが?
A. 口頭でのクーリングオフほど危険なものはありません。
なぜなら、「言って頂ければうちはそれだけで解約に応じますよ」みたいなことを言いつつ、期間が経過してから「解約するなんて聞いてませんが?」というような業者も数多く存在するからです。
しかも法律上、クーリングオフは必ず書面でしなければならないと定められています。


Q.

普通の解約とクーリングオフはどう違うのですか?
A. 法律上、この二つはは全く違うものです。

[クーリングオフの短所]
〇必ず書面で行わなければならない
〇期限内に行わなければならない

[クーリングオフの長所]
〇理由を問わず、無条件で解約できる
〇返品・返金にかかる費用は業者側が負担
〇業者は損害賠償を請求できない
〇再勧誘などの行為は厳しく禁止されている
など、かなり有利な内容となっています。


Q.

「行政書士名表示」とはなんですか?
A. 内容証明郵便の末尾に「書面作成代理人 行政書士 西村清治」と記名すると共に、差出人も「西村法務事務所 代表 西村清治」名義で指し出しします。
これにより、ほとんどの業者が抵抗や妨害をすることなくすんなりと応じてくれるというものです。
当所ではこの料金も込みとなっておりますので、他の行政書士のように別途○○円必要、というようなことはありません。


Q.

ローンを組んでしまったのですが。
A. 分割払いで物を買うということは、別々の二つの契約を交わしたことになります。

@ 販売業者に対する契約
A クレジット会社に対する契約

クーリングオフをする場合、相手業者(販売業者)だけでなく、クレジット会社に対しても支払い(引き落とし)を止めるような手続きをしたほうが安全です。
当所では、このクレジット会社に対する手続き(支払停止抗弁)も同時に行います。
報酬も、この手続きも含め全て込みになっております。
(郵便代金1,615円が別途必要です)


Q.

契約書には、複数の業者の名前が載っています。どこに対して書面を送ればいいのでしょうか?
A. まれに、契約書に複数の業者名が書いてある場合があります。
「販売店」「取次店」「代理店」など、肩書きもさまざまです。
どの業者に対して手続きをすればいいのか迷われるようでしたら、無料判定フォームを入力後、契約書をFAX(078-597-6092)して頂ければ無料でお答えさせて頂きます。


Q.

クーリングオフを妨害するような業者はいますか?
A. そのような行為は完全に違法です。
当所が手続きをさせて頂いた場合はほとんどその心配はありません。
万が一そのような行為があった場合にはすぐに行為の差し止め請求などを行います(無料です)
但し、我々は行政書士ですので、電話による直接交渉はできません。全て書面による処理となります。


Q.

解約後の業者によるいやがらせが心配です。
A. 当所にご依頼頂いた場合には、その心配はほとんどありません。(過去にそのようなケースは皆無です)
当事務所ではそのような悪質かつ違法な行為を行った業者に対しては、早い段階で適切な措置をとるようにしていますし(その場合でも追加料金など一切発生しません)、業者のほうもそれを良く知っているのでしょう。


Q.

英会話やエステもクーリングオフできますか?
A. 「特定継続的役務」といい、解約可能です。
また、期間を過ぎても中途解約をすることもできます。
〇 エステ
〇 外国語教室
〇 通信講座
〇 教材(指導付き)
〇 パソコン教室
などなど.....


Q.

通信販売でも大丈夫ですか?
A. 通信販売であっても、業者が広告に返品の可否・条件・送料の負担を表示していない場合に限り、商品を受け取った日から8日間は解約することができます。
但し、返品にかかる送料は買い手側が負担しなければなりません。


Q.

携帯電話のアダルトサイトはどうですか?
A. 携帯電話の情報提供サービスなどはクーリングオフできません。
但し、サイト運営者は利用者が誤操作などによって契約にならないよう措置を講じる義務があります。
サイト運営者がその義務を怠っていれば(ワンクリック詐欺のような場合)、支払い義務はありません。


Q.

期限を過ぎちゃいました・・・
A. そのような場合でも、書面に不備のある場合や、消費者契約法・民法などの規定で契約を解除できる場合があります。


Q.

解約した後、商品はどうすればいいですか?
A. 解約が成立すると商品は返さなければなりません。
但し、引き取りにかかる費用や送り返す送料は全て業者が負担しなければなりません。
商品にもよりますが、着払いで送り返す場合が多いです。


Q.

商品を開封したらもうクーリングオフできない?
A. 商品を開封しても、基本的には問題ありません。
極端な話、浄水器や布団などは返品するまではタダで使い放題ということになります。
但し、化粧品や石鹸などのいわゆる「消耗品」については、使ってしまった分に相当する金額だけは支払わないといけません。



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