行政書士 西村法務事務所
 
 
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良くある質問

Q.

許可までに要する期間は?
A. ケースによってさまざまですが、だいたいご依頼を頂いてから許可が下りるまでトータルで1.5〜3.5カ月が目安です。

仕事や勉強をしながらたくさんの書類を集めるのは大変ですし、ついつい後回しになってしまいがちです。
あまり時間をかけたくない人やスムーズに申請をしたい人は専門家に依頼することをおすすめします。


Q.

不許可になる可能性は?
A. 条件を満たしていればほぼ大丈夫です。
但し、申請の際にウソを言ったり不利な事項をわざと隠したりしないよう注意しましょう。


Q.

もし不許可になった場合の報酬は?
A. 過去には皆無ですが、不許可になった場合、プロである当方が(許可になるという)判断ミスを犯したという考えも成り立ちます。
従いましてそのような場合は、報酬は一切頂いておりません。

但し、ご依頼者様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽申告・不利益な事実の隠匿・申請中の犯罪や非行・交通違反・状況変化・キャンセルなど)を除きます。


Q.

申請者本人がしなければならない事はなんですか?
A. フルサポートコースでは、ほとんどの書類の作成及び取り寄せをさせて頂きますが、どうしても当方ではできない部分に関しましては申請者さまにお願いする場合もあります。
(例:写真など)


Q.

日本人の配偶者等ビザを取得する条件は?
A. 日本人の配偶者や特別養子または日本人の子として出生した者などに与えられる在留資格です。

条件に関して詳しくはこちら


Q.

日本人の配偶者等ビザのメリットは?
A. この在留資格の最大のメリットは、活動について何らの制限がないことです。他の在留資格に属する活動に従事することもできますし、在留資格に定める活動以外の活動、たとえば単純労働を行うこともできます。

また、永住ビザに切り替える場合も、条件が有利になります。


Q.

日本人の子として出生したのですが、生まれは日本ではありません。
大丈夫でしょうか?
A. 日本で出生したことは要件とされていませんので、外国で生まれた方でも大丈夫です。


Q.

日本人の配偶者の扶養を受けていなければなりませんか?
A. いいえ、そのような要件はありません。
独立して生計を維持する場合でも、日本人との身分関係を保有していれば大丈夫です。

但し、日本人配偶者と申請者は婚姻実態がなくてはなりません。
従って、別居をしているようなケースではかなり許可が難しくなります。


Q.

自分で入国管理局に何回か出向かないといけないのでしょうか?
A. その必要はありません。
当事務所には、申請取次行政書士が在籍していますので、代理人として申請手続きを行います。


Q.

配偶者ビザを持っているときに、日本人配偶者と離婚したらどうなりますか?
A. 配偶者ビザをお持ちの外国人の方が、日本人配偶者と離婚された場合、あるいは最悪のケースとして日本人配偶者がお亡くなりになった場合でも、すぐに配偶者ビザが無効になるわけではありません。

ただ、次回の更新は難しいと考えられますので、引き続き日本に居住することを希望されるのであれば、永住ビザなど他の在留資格への切り替えが必要となります。


Q.

申請の際、プライバシーは守られますか?
A. 我々には医師と同じように厳しい守秘義務が課せられていますので、個人の情報が外部に漏れることはありません。

ただ、申請に必要と判断した場合や許可を得るために多くのプライベート情報を提出したほうが有利なケースでは積極的に出して行きたいと思いますし、突っ込んだ質問をさせて頂くことも多々あります。

許可の確率を上げ、申請をスムーズにするため、ご協力をお願いしています。


Q.

では、どのようなプライベート情報が必要ですか?
A. 配偶者ビザを確実に取得する一番の近道は、『偽装結婚ではない』ということを審査官に納得させられるだけの充分な添付資料を付けることです。

そのためには、プライベートな情報であっても割り切って嫌がらずに提示することが重要なポイントとなります。

基本的に添付すべき資料としては、
  お二人の交際時や結婚式のスナップ写真
  交際時の国際電話の明細や通信履歴
などがありますが、状況により追加したほうがいいケースもあります。


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