行政書士 西村法務事務所
 
 
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日本人の配偶者等ビザ(結婚ビザ)

  特徴
日本人の配偶者等ビザとは、日本人と結婚した外国人が取得できる在留資格です。
(日本人の特別養子または日本人の子として出生した人なども取得可能です。)

俗に「配偶者ビザ」とか「結婚ビザ」とも呼ばれ、この在留資格があれば国際結婚した日本人と外国人が日本で一緒に暮らすことができます。

「就労」や「留学」のような一般的な在留資格と比較して、配偶者ビザにはさまざまなメリットがあります。

  活動に制限がないので、基本的に職業を自由に選ぶことができます。

  永住ビザへの変更が簡単になります。
通常の在留資格の場合 ⇒ 10年以上継続して日本に住んでいることが条件です。
配偶者ビザの場合 ⇒ 結婚後3年以上日本に住んでいて、3年のビザを持っていれば申請できます。

  申請の流れ
配偶者ビザの申請は、申請者の方が今おかれている現状によって流れや方法が大きく変わってきます。

【@ 海外に住んでいる外国人配偶者を日本に呼ぶ場合】

婚姻届をした後、入国管理局で在留資格認定証明書交付申請を行います。
このとき、膨大な書類が必要となりますので、ぜひ当所のフルサポートをご検討下さい。
                    
取得した在留資格認定証明書を、海外の配偶者へ送ります。
                    
在外の日本大使館・領事館でビザの取得申請をして下さい。
ビザが発行されれば、晴れて日本で一緒に暮らすことができます。

【A 外国人配偶者が既に何らかの在留資格を持っている場合】

「就労」や「留学」など、既に何らかの在留資格を持って日本に在留している外国籍の方が、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザを取得する場合、在留資格変更申請をしなければなりません。
このとき、膨大な書類が必要となりますので、ぜひ当所のフルサポートをご検討下さい。

【B 日本に不法滞在している方の場合】

日本人と結婚している外国籍の方が、日本に不法滞在しているようなケースで、「日本人の配偶者等」ビザを取得して適法に日本に住み続けるためには、入国管理局に対して在留特別許可の請願をしなければなりません。

  許可の条件

配偶者ビザを取得できるのは、以下のいづれかに該当する方です。

日本人の配偶者
日本人の特別養子(通常の養子ではありません)
日本人の子として生まれた人

また、それ以外に偽装結婚ではないという大事な条件があります。
この部分はかなりシビアに審査されますし、形式ではなく生活実態を重視して見られます。
かなりプライバシーの部分に立ち入った審査がされますので、あらかじめ覚悟が必要です。

日本人の配偶者等ビザ 条件


  フルサポートについて
当所では、配偶者ビザ取得に必要な在留資格認定証明書交付申請を、法務大臣認証の申請取次資格を持った専門家がフルサポート方式で代行させて頂いております。

この申請は、申請者ご本人や身内の方でも当然することができますが、皆さんイージーに考えられている方が多く、実は許可されるのが難しいケースは意外と多いのです。

それは、配偶者ビザは他の在留資格の申請に比べて法定書類以外の疎明資料の部分が重要という性質にあると思います。
そのあたりも専門家として見極めて作成しますので、許可の確率を大きく上げたい方、スムーズに許可が欲しい方はぜひ一度ご検討下さい。

許可保障制度(不許可の場合は報酬全額返金)付きですので、安心してご利用頂けます。※1

  依頼者の方が最も楽な、フルサポート方式を採用しました。
 
不許可の場合、原則として報酬は不要です。※1
 
追加作業が発生した場合でも、追加手数料は頂きません。
 
申請取次資格者が代理人として申請しますので、入国管理局へ行って頂く必要はありません。
 
平日夜間や土曜日も対応しています。
 
1年間の無料アフターサポート付きです。
 

日本人の配偶者等ビザ フルサポート

但し、ご依頼者様の一方的な責任によって不許可となった場合(虚偽申告・不利益な事実の隠匿・申請中の違法行為・交通違反・状況の変化・キャンセルなど)を除きます。
  兵庫県・大阪府をフルサポート
サービスの質を維持する為、ご依頼は兵庫県・大阪府の方に限定させていただいております。
どうぞご了承ください。
  ご注意

当所では、コンプライアンス(法令遵守)を徹底しております。
従いまして、違法もしくはその恐れがある(偽装結婚など)と判断した案件は一切受任できませんし、ご相談にも応じかねます。
あしからずご了承下さい。



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