行政書士 西村法務事務所
 
 
  相続人の確定

相続財産が確定したら、次は相続人の確定です。

相続人になれるのは、下記の人です。
配偶者
直系卑属(子や孫)
直系尊属(両親・祖父母)
兄弟姉妹

相続人を確定させるためには、関係者全ての戸籍謄本を収集しなければなりません。
被相続人(死亡者) 出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本及び除籍謄本が必要
相続人(遺族の方) 全員分の現在の戸籍謄本が必要

これらを全て取寄せることによって、相続人が誰と誰なのかということが確定します。
(意外な人の名前が載っていることも珍しくありません。)

書類の取り寄せが終わったら、身分関係図などを作って関係性を整理しておきます。
これらの書類は、預金の引き出しや不動産の名義変更などで必要となります。

ただ、全ての戸籍・除籍を取寄せるには、結婚(分籍)や転籍などしている関係で全国のあちこちの市区役所から収集しなければならなかったりして、相当の手間と時間がかかる場合があります。
そのような場合は、行政書士・弁護士などの専門家に依頼されることをお勧めします。
当所の遺産分割協議書サポートでは、戸籍謄本収集の作業も全てお任せ頂けますのでぜひご検討をお願いします。

相続財産と相続人が確定すれば、次はいよいよ遺産分割協議を行います。


【胎児の相続について】

被相続人(死亡した人)との親族関係を戸籍上で確認することができなければ、相続人になれないというのが相続の原則です。
但し、胎児に限っては、戸籍に載っていなくても相続人になれる可能性があります。
唯一の例外と言えるでしょう。

胎児は相続では生まれたものとみなされ相続人となりますが、実際に生まれて来なければ相続人としての資格を失ってしまいます。
つまり、その胎児が生まれるかどうかによって遺産分割の割合が変わってきてしまうということです。

遺産分割協議は胎児が生まれて来たことを確認してから行うのがベターかも知れませんね。



【遺産分割の流れ】
 相続の開始(死亡)
 遺言書はあるか?
 相続財産の確定
 相続人の確定
 遺産分割協議
 遺産の分割
 相続税の税務申告


遺産分割協議書TOPに戻る