行政書士 西村法務事務所
 
 
  遺産分割協議

相続財産相続人が確定したら、次はいよいよ遺産分割協議に入ります。

遺産分割協議のテーマは、もちろん「誰が何をどれだけ相続するのか」ということです。
また、相続人全員の同意があれば、自由に配分を決めることが出来るのが遺産分割協議の特徴です。

相続財産(マイナスの財産も含めて)は何と何があるのか、誰が何をどれだけ相続するのかを、1通の書面にまとめて全員が署名・捺印します。

良くある例をご紹介します。
お父さんが亡くなり、お父さん名義の自宅と車と預金が少しあるとしましょう。
お母さんと2人のお子さんが相続人とします。
法定相続通りであれば、家と車の権利はお母さんへ50%、お子さんへそれぞれ25%ずつの権利を移転し、現金預金についても同じ割合で分割することになります。

ただ、通常はお父さん名義の家(実家)にはお母さんが住んでいることが多いですので、現金預金は別としても家の名義はお母さんに全て譲る、という場合が多いのです。
相続税も、非課税対象になる金額が最も大きいのは配偶者なので、遺産分割協議によって自由に分配を決められることは節税対策としても有効であると言えます。
車にしても、所有権が何%というのは面倒なので、誰か1人の名義に書き換えるか売却するケースがほとんどです。

ですので上記の例のご家族ですと、家はお母さんに、車は長男さんに、その代わり次男さんに現金預金を少し多めに分配する、といったように自由に配分を決めることができます。

なお、遺産分割協議は相続人全員の同意で行います。
もし遺産分割に応じない相続人がいる場合や相続争いになるようなケースですと、遺産分割協議は成立しませんので家庭裁判所による調停か裁判ということになります。
ドロドロの裁判などにならないよう、相続人全員で協議がまとまるようにそれぞれが心がけることが肝心です。


【遺産分割協議書について】

遺産分割の内容がまとまったら遺産分割協議書を作成し、全員が署名の上実印で押印し、印鑑証明書を添付すれば完成です。

全ての遺産をキッチリと法定相続分(例えば妻1/2、子1/4、子1/4)で分ける場合は必ずしも遺産分割協議書を作成しなければならないというわけではありませんが、作成しておけば不動産などの名義変更や預金の引き出しなどの諸手続きの際にスムーズに行きますので、遺産分割協議書は作成されることをお勧めします。

当事務所の遺産分割協議書サポートをご利用頂ければ、遺産分割協議書についても全国対応で当所にて作成させて頂きます。


【相続人に何らかの問題があるとき】

良くあるケースとして、相続人さんの中に何かしらの問題がある場合があります。
それぞれのケース別解決法をまとめてみました。

相続人の中に認知症など精神疾患を持った人がいる場合
成年後見人を選任してもらい、後見人に法律行為を代理してもらう
 
相続人の中に未成年者がいる場合
親権者も相続人になっているなどの理由(利益相反と言います)で代理人になれない場合は家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう
 
相続人の中に行方不明者がいる場合
もし7年以上生死不明の場合は失踪宣告を家庭裁判所に申し立てる
(失踪者の子や孫の代襲相続は可能)
そうでなければ家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらい、代理人に協議に参加してもらう


【遺産分割の流れ】
 相続の開始(死亡)
 遺言書はあるか?
 相続財産の確定
 相続人の確定
 遺産分割協議
 遺産の分割
 相続税の税務申告


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