事業計画書
  コラム - 事業計画書の書き方-4
 
 
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今回は、事業計画書雛形のうち「必要な資金」「調達の方法」の項目について解説したいと思います。

まず「必要な資金」についてですが、良くありがちなケースは、『現金があるに越した事は無いのでとりあえず出来るだけ多く借りたい』というご要望です。
もちろんそのお気持ちは分かりますが、日本政策金融公庫は基本的に『
事業を成功させるための資金のうち、不足分に対して融資します』というスタンスですので、『とりあえず〇〇万円位欲しい』と言った根拠の無い額の申し込みでは融資を受ける事は不可能ですので注意して下さい。

表の左側の「設備資金」と「運転資金」を足した『必要な資金』の総額と、右側の「自己資金」と「国民政策金融公庫からの借入等」を足した『調達の方法』の総額は一致させなければなりません。

それから、設備資金で融資を受ける場合は必ずその設備の見積書が必要となります。
提出書類としても必要ですので、見積書に記載された金額をそのまま記載しましょう。
見積書と一緒にその設備の資料等があれば一緒に提出される事もお勧めします。
少額で見積もりを取りにくいちょっとした備品の様な物であれば、ネットショップの販売価格をプリントアウトした物でも結構です。
ここで言う設備とは基本的には減価償却出来る物ですが、内装費や店舗の保証金なども設備扱いとなります。

運転資金としての融資が必要な場合は、設備資金とは異なり見積書がありませんので、どれ位あればいいか良く解からず、特に『とりあえず〇〇万円位欲しい』と仰られる方が多いですが、これも同様に必要な額に絞りましょう。

まず何を運転資金として計上できるかですが、「仕入れ」「従業員の給料」「家賃」「水道光熱費」など設備資金以外の月々の経費として必要なものになります。
ただし個人事業主の場合は最終的な利益から給料が出る形ですので、ご自身の生活費は運転資金には計上できませんので注意してください。
基本的には翌月や翌々月払いといった売掛金が実際に入金される迄に足りないお金ですので、経費1〜2ヵ月分が一般的ですね。

次に表の右側の「調達の方法」ですが、
「自己資金」とは、実際に口座にある預貯金の事です。

新創業融資制度を利用の場合、「創業資金の3分の1以上の「自己資金」がある方」の条件がありますが、解かりやすく言い換えると『自己資金の倍額が融資の上限』となります。
例えば200万の自己資金なら400万が借入限度となります。創業資金総額600万でその3分の1の200万が自己資金ですよね。

新創業融資を利用の場合、自己資金が借入額に大きく影響しますので、なるだけ多く記載したいでしょうが、面談時には必ず通帳原本の提示が必要ですので、必ず実際の額を記載して下さい。

親兄弟から贈与で貰ったお金については自己資金として認めてもらえますが、贈与元の通帳に関しても提示を求められますし、その場合でもしっかりと贈与に関する契約書を作成して提出しましょう。
親兄弟からの援助であっても、返済が必要なお金に関しては自己資金とはみなされないので注意して下さいね。

また、車などを売って自己資金にされる場合であっても、売却の見積書等を用意して「見積額が自己資金です」では通用しません。
見積書通りの金額で必ず売れる保証はありませんので、売却して実際に手元に現金として用意する必要があります。
但し、事業に必要な融資申込み前に既に使用してしまった店舗の保証金や内装工事、仕入代金などは領収書があり、支出の経緯が通帳で確認出来れば自己資金があったものとみなされる場合が多いです。

新創業融資制度の様な自己資金要件のある融資でどうしても自己資金が足りないのであれば、自己資金に見合う額に縮小し事業計画を練り直す、もしくは必要額まで自己資金をコツコツと貯めてください。

原則として見せ金は通用しないとお考え下さい。


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