事業計画書
  専門家による作成代行
 
 
 MENU
 MENU
 
 

 営業線近接工事とは?  


あなたは公的融資を受けようとしたとき、『事業計画書(経営計画書)を持ってきて下さい。』と言われたことはありませんか?

それもそのはず、近年の中小企業庁の方針で、公的融資の際は提出が必須になったのです。
分かりやすく言うと「できるだけお金を無担保で融資しなさい、但し計画はしっかりチェックしなさい」という方針です。

公的融資を受ける際の二本柱は、決算書と事業計画書です。
その会社にとって、前者は過去を・そして後者は未来を描いたものだと言われています。
そして、融資する側にとっては「未来を描いたもの」をより重視することは言うまでもありません。
また、新規で立ち上げた会社や新規事業などは決算書が無いわけですから、事業計画書の書き方や内容がより重要となるわけです。

さらに金融機関だけでなく、出資者となる友人知人やその事業に協力してくれる人たちも、少なくとも事業計画書には目を通したいと考えるのが普通です。



 近接協議の種類  

経営理念
今後どのような経営理念で望むのか、本で言えば大見出しの部分になります。

短期・長期の目標
売上の目標、利益の目標を設定します。
もちろん、現実的なものでなければなりません。
書くだけではなく、この計画を達成するために必要な努力をしましょう。

返済の計画・見込み
融資が目的の場合、返済の見込みがなければ融資を受けることは絶対にできないですよね。


 近接協議について  

例えばあなたが商売を始めるにあたって急に事業計画書の作成を求められたらどうしますか?
検索エンジンで書き方を調べたり、無料サンプルや雛形をダウンロードしてみたり、有料のキットや本を買ったりする人もいます。

しかしそれらを買ってきて、不慣れな人が頭を捻って考えやっとの思いで完成させたとしても、果たしてそれで「いいもの」が出来る保障があるでしょうか?

当事務所では、専門家によるお電話でのコンサルタントをさせて頂いた上でお客様に適した事業計画書をお作りさせて頂いております。
料金表はこちら

また、融資の手続きをトータルサポートする国金融資フルサポートプランもございますのでぜひご検討下さい。



 サポート地域について  

当所のサポートは、日本全国どの地域の方でもご利用頂けます。

今から新しい事業を創業される方は、ぜひご利用下さい。



【サイト管理者】

行政書士西村法務事務所
代表 西村清治
神戸市中央区下山手通5丁目6-16-902
fax : 078-597-6092
mail@office246.com

西村法務事務所TOP 帰化申請 韓国戸籍
電気通信事業届出 古物商 クーリングオフ