介護保険事業の要件
介護保険事業として指定を受ける為には、 以下の条件を満たしている必要があります。
取り扱うサービスに必要な人材(資格者)を確保している必要があります。 a.訪問介護員等 介護福祉士又は訪問介護員(1〜3級ホームヘルパー)を、常勤換算で2.5人以上配置すること。 b.サービス提供責任者 常勤職員で専ら職務に従事する者のうち、サービス提供責任者(介護福祉士、1級ホームヘルパー、実務経験3年以上の2級ホームヘルパー、介護職員基礎研修修了者のいづれか)を配置すること。 c.常勤管理者 専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること。 (但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます) 資格などは、特に必要ありません。
取り扱うサービスに必要な施設を保有している必要があります。 なお事業所が複数ある場合、各事業所ごとに基準を満たして指定を受ける必要があります。 a.事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。 b.サービス提供に必要な設備・備品が有ること。 (一般的な事務機器の他、会議室・研修室、駐車場、専用自動車など)
苦情に対する対応の基準を満たしていること。 利用者から苦情があった場合、どのように対応するのかを具体的にしておく必要があります。