行政書士 西村法務事務所
 
 

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 指定の条件
 


介護保険事業の指定申請について

  指定申請とは
介護事業を営むためには、役所に対する申請を行い、事前に介護事業所としての指定を受けなければなりません。

この手続きは、ご自分でされることも、お近くの社会保険労務士さん又は弁護士さんに手続きの代行を依頼することもできます。

  居宅介護支援事業とは
居宅介護サービスを受けられる方は、要支援・要介護と認定された後、サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。
居宅介護支援事業者は、具体的なサービス内容を相談・決定し、このケアプランを作成することができます。


  居宅サービス事業とは
居宅サービス事業者とは、次の12種類のサービスを提供する事業者です。

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
痴呆対応型共同生活
特定施設入所者生活
福祉用具貸与

  指定の条件
介護保険事業者として指定を受けるには、以下の要件が必要です。

法人格を有していること
人員が基準を満たしていること
定められた基準に従って事業の運営ができること

介護保険事業 要件



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