【簡易帰化とは】

ある一定の条件を満たす人は、帰化申請の条件のうちいくつかの条件が免除(緩和)されます。それを簡易帰化といいます。

状 況 緩和される条件
日本人の子で、引き続き3年以上住んでいる 5年以上日本に住んでいなくて良い   
日本生まれで、日本に3年以上住所または居所がある
日本生まれで、父または母も日本で生まれている
引き続き10年以上日本に居所がある
配偶者が日本人で、3年以上居所がある 5年以上日本に住んでいなくて良い
18歳未満でも良い 
配偶者が日本人で婚姻3年以上で1年以上居所がある
日本人の子で日本に住所がある 5年以上日本に住んでいなくて良い
18歳未満でも良い
生計を営めていなくて良い   
日本人の養子で引き続き1年以上日本に住み、養子縁組のとき本国で未成年だった
元日本人で日本に住所がある
日本生まれで生まれつき無国籍で引き続き3年以上住んでいる

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