行政書士 西村法務事務所
 
 
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産業廃棄物処理法が改正されました!

最近、廃棄物処理法が改正されたのをご存知でしょうか?
法律の改正に伴って
平成23年4月1日より新しい制度がスタートします。
特に、産業廃棄物の収集運搬の許可について、大きな改正になりました。

特に衝撃的だったのは、許可申請の『管轄』です。
これまでは、各都道府県許可のほか、保健所政令市ごとに許可を取らなければなりませんでした。
例えば、大阪府全域で廃棄物の積み下ろしをしようとすれば、大阪府・大阪市・堺市・東大阪市・高槻市の5箇所に申請しなければならず、証紙代だけでも81,000円×5箇所分かかってしまっていました。
ところが、今回の改正では
大阪府知事の許可のみで大阪府全域で産業廃棄物の積み下ろしができるようになるのです。
もちろん、大阪府に限らず全国全ての自治体で同じような取り扱いになります。

では、今まで市ごとの許可を持っていた業者さんはどうなるのでしょうか?
単刀直入に言いますと、各保健所政令市ごとの許可は
次の更新ができないものと思われます。
ですが、平成23年4月以降無効になってしまうという意味ではありません。
有効期限まではそのまま使えるということです。

大阪の例で説明します。
例えば大阪府の許可を持っている業者さんですと、各市の許可を持っていなくても4月以降は大阪府全域で廃棄物の積み下ろしが可能になります。
そして次の更新時期になれば、大阪府の許可のみ更新すればいいのです。

逆に大阪府は持っていなくて各市の許可のみお持ちの業者さんは、有効期限が切れるまでは今まで通りお持ちの区域内で積み下ろしが可能です。
ただ、次回の更新はできませんので、大阪府許可を取って頂く形になります。

つまり、
収集運搬業の許可は平成23年4月に新規取得されるのがお徳ですよということです。

ご興味がありましたら、お気軽に無料相談をご利用下さい。





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