行政書士 西村法務事務所
 
 

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産業廃棄物収集運搬業許可

  産業廃棄物収集運搬許可とは?
産業廃棄物を収集・運搬する事業をするには、廃棄物の積み降ろしを行う都道府県の知事許可を受けなければなりません。

無許可営業については、社会のコンプライアンスに対する意識の高まりにより、かなり厳しくなってきています。

廃棄物処理法が改正されました。
許可の申請をご検討される前に、最新情報をご確認下さい。

  産業廃棄物収集運搬業許可の条件

許可の申請をするためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

講習会を受講していること
経理的基礎を有していること
適法かつ適切な事業計画を整えていること
欠格要件に該当しないこと
収集運搬のための施設(車輌等)があること

詳しくはこちら
許可の条件

  産業廃棄物収集運搬業フルサポートの特色
当所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きを代行させて頂いております。
書類の作成だけではなく、添付書類の取寄せ・申請の代行を含め、ご依頼者様の最も楽なフルサポート制を採用させて頂いております。

報酬は全額後払い(書類申請時)で、許可保障制度(不許可の場合は報酬全額返金)付きですので、安心してご利用頂けます。
必要経費も全て込みの料金ですので、依頼前に費用の総額が分かりやすいとご好評頂いております。

また、 当所でサポートにお申込みの方には、許可後1年間の無料アフターサポートをさせて頂いております。
産廃に関することはもちろん、それ以外の事案についても無料でご相談頂けます。

依頼者の方が最も楽な、フルサポート方式を採用しました。
役所との交渉を含め、申請も当所でさせて頂きます
諸経費込みの料金設定です。
別途料金一切なし
word形式ですぐに使える収集運搬台帳、委託契約書の雛形をプレゼントします。
1年間の無料アフターサポート付きです。
不許可の場合、報酬は不要です。
土曜日もサポートさせて頂いております。

フルサポートについて


  サポート地域について
当所の産業廃棄物収集運搬業フルサポートは、業務の質の維持のため、兵庫県・大阪府・京都府限定とさせて頂いております。
あらかじめご了承下さい。



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