行政書士 西村法務事務所
 
 
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許可取得の要件

産業廃棄物収集運搬業許可を受ける為には、大きく分けて以下の5つの条件を満たしている必要があります。
逆に言えば、5つの条件を満たせば許可はほぼ受けられるということです。

  講習会を受講していること

収集運搬業の新規課程講習会を受けなければならないのは以下の方です。

法人で申請する場合 ...  取締役又は事業所の代表者
個人で申請する場合 ...  事業所の代表者

講習会は開催が少なく空き席の確保も難しいですので、お早めにご相談下さい。
また、受講手続きは当所で無料でさせて頂くことが可能ですので、お気軽にお申し出下さい。

  経理的基礎を有していること

経理的基礎とは、具体的には以下の項目で判断されます。

利益が計上できていること
債務超過の状態でないこと

この判断は実際はケースバイケースで行われますので、許可基準に適合するかどうかはお気軽に無料相談でご確認下さい。
また、場合によっては収支計画書など複雑な書類が必要となる場合がありますが、当所ではこのような書類も全て追加料金なしで作成させて頂いております。

  事業計画を整えていること
許可を申請する前に、適法かつ適切な事業計画を整えなければなりません。

具体的には次の通りです。
排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実で、産廃の種類や性状を把握できること
取り扱う産廃の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設があること
搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること
業務量に応じた収集運搬のための施設があること
適切な業務遂行体制が確保されていること

内容や作成の方法がわからない場合は、当所で作成させて頂きますので、ぜひフルサポートをご利用下さい。

  欠格要件に該当しないこと

具体的には次の通りです。

成年被後見人または被保佐人または破産者で免責を受けていない人
禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない人
廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の刑罰を受け5年を経過しない人
暴力団の構成員である人
上記いづれかに当てはまる人が役員に就任している法人
その他

  収集運搬に必要な施設があること

産業廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れしないような運搬車や運搬容器を保有している必要があります。





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