Q. |
許可までに要する期間は? |
| A. |
ケースによってさまざまですが、だいたいご依頼を頂いてから許可が下りるまでトータルで1.5〜3.5カ月が目安です。
仕事や勉強をしながらたくさんの書類を集めるのは大変ですし、ついつい後回しになってしまいがちです。
あまり時間をかけたくない人やスムーズに申請をしたい人は専門家に依頼することをおすすめします。
|
|
Q. |
不許可になる可能性は? |
| A. |
条件を満たしていればほぼ問題なく許可となると思われます。
但し、申請の際にウソを言ったり不利な事項をわざと隠したり、申請してから許可が下りるまでの間に交通違反などを起こさないよう注意しましょう。
|
|
Q. |
もし不許可になった場合の報酬は? |
| A. |
過去には皆無ですが、もし日本人の配偶者等ビザが許可されなかった場合、プロである当方が(許可になるという)判断ミスを犯したという考えも成り立ちます。
従いましてそのような場合は、報酬は一切頂いておりません。
但し、ご依頼者様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽申告・不利益な事実の隠匿・申請中の犯罪や非行・交通違反・状況変化・キャンセルなど)を除きます。
|
|
Q. |
申請者本人がしなければならない事はなんですか? |
| A. |
日本人の配偶者等ビザ申請フルサポートコースでは、ほとんどの書類の作成及び取り寄せをさせて頂きますが、どうしても当方ではできない部分に関しましては申請者さまにお願いする場合もあります。
(例:証明写真など)
|
|
Q. |
日本人の配偶者等ビザの一般的な要件は? |
| A. |
日本人の配偶者や特別養子または日本人の子として出生した者などに与えられる在留資格です。
|
|
|
Q.
|
日本人の配偶者等ビザのメリットは? |
| A. |
この在留資格の最大のメリットは、活動について何らの制限がないことです。他の在留資格に属する活動に従事することもできますし、在留資格に定める活動以外の活動、たとえば単純労働を行うこともできます。
|
|
|
Q.
|
日本人の子として出生したのですが、生まれは日本ではありません。
日本人の配偶者等ビザを取得できるのでしょうか? |
| A. |
日本で出生したことは要件とされていませんので、外国で生まれた方でも大丈夫です。
|
|
|
Q.
|
日本人の配偶者の扶養を受けていなければなりませんか? |
| A. |
いいえ、そのような要件はありません。
独立して生計を維持する場合でも、日本人との身分関係を保有していれば大丈夫です。
|
|
Q. |
日本人の配偶者等ビザをとるのに入国管理局に何回か出向かないといけないのでしょうか? |
| A. |
その必要はありません。当事務所には、申請取次行政書士が在籍していますので、その者が申請者に代わり申請手続きを行います。
|
|

|