行政書士 西村法務事務所
 
 
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日本人の配偶者等ビザ

  日本人の配偶者等ビザとは?

日本人の配偶者等ビザとは、日本人の配偶者や特別養子または日本人の子として出生した者などに与えられる在留資格です。
日本人の配偶者等ビザを取得すると、活動の制限がなくなるなどさまざまなメリットがあります。


  日本人の配偶者等ビザの条件

日本人の配偶者等ビザを取得する条件は以下の通りです。

日本人の配偶者
日本人の特別養子
日本人の子として生まれた人

日本人の配偶者等ビザ 条件


  日本人の配偶者等ビザフルサポートについて
当所では、面倒な日本人の配偶者等ビザ取得手続きを、法務大臣認証の申請取次資格を持った専門家がフルサポート方式で代行させて頂いております。
許可保障制度(不許可の場合は報酬全額返金)付きですので、安心してご利用頂けます。※1

   依頼者の方が最も楽な、フルサポート方式を採用しました。
   不許可の場合、原則として報酬は不要です。※1
   追加作業が発生した場合でも、表示の料金を超えた費用は頂きません。

日本人の配偶者等ビザ サポート

※1 但し、ご依頼者様の一方的な責任によって不許可となった場合(虚偽申告・不利益な事実の隠匿・申請中の違法行為・交通違反・状況の変化・キャンセルなど)を除きます。

  日本人の配偶者等ビザサポートは、兵庫県・大阪府をサポート
サービスの質を維持する為、日本人の配偶者等ビザサポートは兵庫県・大阪府の方に限定させていただいております。
どうぞご了承ください。

  ご注意

当所では、コンプライアンス(法令遵守)を徹底しております。
従いまして、違法もしくはその恐れがある(偽装結婚など)と判断した案件は一切受任できませんし、ご相談にも応じかねます。
あしからずご了承下さい。


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