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日本人の配偶者等ビザの条件
日本人の配偶者等ビザを取得する為には、
以下の条件を満たしている必要があります。
日本人の配偶者等ビザ 取得の条件
日本人の配偶者
「配偶者」とは、現に結婚中の者をいい、相手方配偶者が死亡・離婚した場合は含まれません。また、内縁関係も含まれません。
婚姻関係は形式的にも実質的にも(同居その他)認められるものでなければなりません。
日本人の特別養子
特別養子、すなわち家庭裁判所の審判によって、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係になっている者のこと。
(一般の養子は認められていません)
日本人の子として出生した者
1.その外国人が出生した時、父又は母のいづれかの一方が日本国籍を有していた場合または、
2.本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合。
実子、嫡出子、認知された子も含みます。
また、本人の出生後父又は母が日本の国籍を離脱した場合でも上記条件に影響を及ぼしません。
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