行政書士 西村法務事務所
 
 
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日本人の配偶者等ビザの条件

  許可の条件
1.以下のいづれかに該当すること

日本人の配偶者
「配偶者」とは、今現在も婚姻を継続中の場合に限られます。
従って相手方が既に死亡・あるいは離婚した場合は含まれません。
また、内縁関係も含まれません。
婚姻関係は形式的にも実質的にも(同居その他)認められるものでなければなりません。

日本人の特別養子
特別養子、すなわち家庭裁判所の審判によって、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係になっている者のことを言います。
(一般の養子は認められていません)

日本人の子として出生した者
1.その外国人が出生した時、父又は母のいづれかの一方が日本国籍を有していた場合または、
2.本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合を言います。

実子はもちろん、嫡出子、認知された子も含みます。
また、本人の出生後父又は母が日本の国籍を離脱した場合でも上記条件に影響を及ぼしません。


2.偽装結婚ではないこと

配偶者ビザの申請をしたとき、入国管理局がまず疑うのが『偽装結婚ではないか』ということです。

その部分についてはかなりシビアな審査が行われますので、許可をもらうのは審査官の疑いを晴らすことに尽きると言っても過言ではないでしょう。

また、審査は形式的な婚姻ではなく、生活実態をもって審査をします。
例えば同居していないような場合ですと、まず許可は難しいと思って間違いないと思います。

そして審査は書類審査が中心となります。
従って、初めの提出時にどれだけ『偽装結婚ではない』ということを印象付ける資料を提出できるかということが大きなポイントとなります。

疑いを少しでも持たれた場合は、自宅への訪問調査や近所への聞き込み、最悪の場合は不許可となりますので、出来る限りプライバシーを気にせず割り切ってオープンな疎明資料をたくさん付けるようにするのがコツです。


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