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特定労働者派遣事業の要件

  1.労働保険、社会保険の適用をしていること

派遣事業を営むためには、労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなければなりません。

現状で雇用している労働者がいない場合など、事業所として保険の加入要件を満たしていないような場合には未加入の状態で始められますが、労働者を雇用した場合には必ず加入しなければなりません。

  2.派遣元責任者がいること

以下のいずれかの経験がある派遣元責任者が必要です。

成年に達した後、3年以上の雇用管理経験
成年に達した後、雇用管理経験+派遣労働者経験が3年以上
(かつ雇用管理経験が1年以上)
成年に達した後、雇用管理経験+職業経験が5年以上
(かつ雇用管理経験が1年以上)
成年に達した後、職安行政または労基行政に3年以上
成年に達した後、民間職業紹介事業の従事者として3年以上
成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上

雇用管理の経験とは
・個人事業主で人を雇用していた
・会社の役員
・支店長や工場長
・事業所の長
など。

なお、この派遣元責任者は事業主が兼ねることもできます。
但し、派遣元責任者は基本的に派遣事業所へ常駐していなければならず、派遣労働者は派遣元責任者と兼務できないことは言うまでもありません。

  3.実際に派遣する労働者が存在すること

労働者派遣事業とは、「事業主が労働者を派遣する事業」ですので、個人事業主や法人の取締役が派遣労働者となることはできません。
従いまして必然的に派遣労働者を雇用した上で派遣することになります。

  4.日帰りで往復できる場所に派遣を行うこと

現在は飛行機など交通が発達していますから、僻地などを除き国内であればほぼどこでも日帰りできるのではないでしょうか。

  5.派遣先が特定の企業ではないこと

ある特定の企業に派遣することのみを目的として派遣事業を始めることは、「専ら派遣」と呼ばれる禁止事項です。

要するに、「絶対にあそこの会社にしか派遣しません!」というのはダメですが、「あそこの会社以外にも派遣したいんだが、結果としてあそこの会社しか取り引きしてくれないんだ」というケースはOKです。

  6.派遣できない業種でないこと

以下のような適用除外業務は、労働者を派遣することが許されていません。

港湾運送業務
建設業務
警備業務
医療関係の業務(紹介予定派遣を除く)

  7.欠格事由に該当しないこと

ここでいう欠格事由には、以下のようなものがあります。

a. 成年被後見人または被保佐人
b. 破産者で復権を得ない者
c. 不正の手段で許可を受けたことにより、許可取消を受けて5年以内の者などなど。



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